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社会保険の同月得喪について質問です。 入社後一週間で退職しました。そのため、一週間分の給与はもらえる予定です。もらえるのですが社会保険は同月得喪となり徴収しますと聞いたのですが、自己負担分のみの徴収になるのでしょうか?自分で計算したらもらえる給料からの徴収のみで現金で払う分はないと思います。

A 回答 (2件)

そうです。

あくまで給与から引かれるのは自己負担分のみです。
今月中に再就職などで新しい会社で厚生年金に加入しなければ、4月分を国民年金で
納付することになります。
1か月でなぜ2度納めるの?と納得が極めていかないと思いますが、制度として
そうなっているので、やむをえません。健康保険料についても同じです。
なので、加入した月の内に社会保険から脱退するのは極めて損なのです。
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国民年金法でも厚生年金法でも同月得喪は1月としてカウントするという規定があります。

ただし、国民年金法には後ろに別の年金に加入していればそちらを優先するという規定もあるので一度会社をやめて同月内に再度厚生年金に加入することになった場合には保険料を請求されません。しかし、厚生年金法にはそういった規定がないため、同月得喪の場合には厚生年金保険料が徴収され、別の会社に入らなければ国民年金保険料も請求されます。ちなみに、会社をやめて国民年金に加入した月に海外転出した場合などは上記の規定により保険料が発生します。
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