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9月30日に退職致します。
10月1日が日曜日のため10月2日に新会社へ入社致します。
(新会社では政府管掌健康保険に加入することになります)

9/30退職ですので10/1が健康保険の資格喪失日になり、
10月の保険料は徴収されないと伺いました。
これは、どういう意味なのでしょうか?
・喪失日を含む月(10月)は保険料を納めなくても健康保険を使える?
・旧会社から徴収されない、という意味で新会社で給与から徴収される?

どちらの場合にしても、私が心配しているのは10月の健康保険です。
すぐに入社する場合、10月の健康保険は心配する必要がないのでしょうか?

A 回答 (1件)

現在加入している健康保険組合の保険料は、10月には徴収されない、という意味です。


10月2日以降は新しい会社での健康保険となります。
健康保険証が交付されるまで、間が空いてしまうことがありますが、
そのときは手続き中と伝えてください。自己負担で立替、後日、保険証を見せて精算、となると思います。
また継続治療中の場合は、速やかに保険が変わる旨を医療機関に伝えてください。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060310 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一安心致しました。

お礼日時:2006/09/13 02:47

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