あなたは何にトキメキますか?

税金、保険について質問です。
10月いっぱいで会社を退職しようとおもっています。
その際の市民税や保険料はどうゆう感じになるのでしょうか?
保険は社会保険です。

A 回答 (4件)

給与明細にかかれている項目ごとに


いろいろ手続きが発生します。
手続きをすると、返ってくるものも
あるので、きちんとやりましょう。

①所得税
 退職後に源泉徴収票が送られて
 きますので、来年2~3月で
 それを使って、確定申告を
 しましょう。
★収入が減る分、税金の還付が
 あります。

②住民税
 現在の天引きされている住民税は
 昨年分の住民税で、来年5月まで
 納税分が12分割されています。
★退職時に会社に一括で払うか、
 『普通徴収に変えて』と依頼
 すれば、退職後納税通知が
 来て、おそらく2分割ほどの
★振込用紙で払うかになります。

★今年分は来年6月から同様に
 納税通知が郵送されてきます。
 4分割で分納することになります。

以下の社会保険に加入している
前提で話すと。

③雇用保険
 会社から離職票が届くので、
 それをもってハローワークへ
 行けば、失業給付の申請が
 できます。
 再就職の意思があることが
 前提ですが…

②厚生年金
 厚生年金を脱退し、国民年金に
 加入することになります。
 役所に『退職証明書』や『健康
 保険資格喪失証明書』をもっていって
 加入手続きをします。
★月額16,260円。一括払込で保険料は
 安くなります。
 退職理由や所得によっては免除申請が
 できます。

④健康保険
 選択肢があります。

・国民健康保険
★こちらも脱退して、国民健康保険に
 加入することができます。
 役所に『退職証明書』や『健康
 保険資格喪失証明書』をもっていって
 加入手続きをします。
 保険料は前年の所得に応じて算定され、
 地域により保険料も変わります。

・任意継続保険
 現在加入中の健康保険に任意継続保険
 の制度があると思います。
 それであれば、2年間はその健康保険
 を継続できます。
★現在の保険料の2倍になります。
 但し限度額があり、会社の保険料の平均
(一般的には月給28万相当の保険料)

・社会保険の扶養
 ご家族で社会保険に加入されていれば、
 その扶養家族として加入できる場合が
 あります。
★この場合、保険料はかかりません。
 条件はいろいろあるので、確認が
 必要です。
 年収の条件130万未満が実績か、
 今後の条件で見られるか違いがある。
 失業給付なども収入とみなされる。
 (日額3,611円以内)
 などがあります。

⑤その他
・団体生命保険の脱退の要否。
・年金基金などの移管手続き
などがあります。

以上、長くなりました。
いろいろあり、出費もかさみますが、
がんばってください。
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この回答へのお礼

丁寧に教えて頂きありがとうございまた!
とてもわかりやすかったです。
条件など色々あるみたいなので
確認したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/30 10:26

市県民税は働いていれば月割で払っていますが、やめると今後月割で払うべきだった金額がどっと請求が来ます。


(まぁ納税課とかで分割にしてくれっていえば大丈夫ですが)
健康保険も社会保険から国保に変わります。社保から抜けた時点からの請求額になります。
ただ、親御さんと一緒に住んでいて世帯主があなたでない場合、親御さんに家族全員の国保の請求がいきます。
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>その際の市民税…



・最後の給与で今年分全部天引きしてもらう
・11月以降の分は市役所から納付書が送られてくるのを待って、銀行などに払いに行く

どちらかを選んでください。

>保険料は…

・今の会社の健保を任意継続する。保険料はほぼ倍になる。期間は最大2年間。
・国民健康保険に加入する。保険料は自治体の規定による。
・家族の誰かの、社保の扶養家族にしてもらう。保険料は不要イコール扶養。

どれかを選んでください。
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・所得税・・会社から源泉徴収票が発行される


    ・・年内に再就職する場合、再就職先の会社に提出すれば、その会社で年末調整を行う
    ・・年内に再就職しない場合(再就職しても期限に間に合わない場合も同様)は、来年、確定申告を行う
・住民税・・退職後、市の方から住民税の納付書が送られてくるので、その納付書で期日までに支払う
・健康保険・・現在の会社の健康保険を任意継続する(基本、保険料は倍になる)
     ・・市の窓口で国民健康保険に加入する・・保険料は昨年の所得から計算される
     ・・親・配偶者が会社員・公務員等の場合は、その健康保険の扶養に入る(保険料は無料)
       (加入出来るかどうかは、事前に親・配偶者の健康保険の事務局に確認する必要がある)
     上記からの選択になる、任意継続・国民健康保険の場合は保険料の安い方を選択すれば良い
・国民年金・・配偶者がいて前述(健康保険)の扶養になれる場合は、国民年金の第3号被保険者になり保険料は無料
     ・・上記に該当しない場合は、市の窓口で国民年金の加入手続きを行う
       (後日、年金事務所から国民年金の納付書が送られてくるので、その納付書で期日までに支払う)
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