今年の2005年7月1日から就職し正社員として勤めて、社会保険等に再加入しました。(1回目の給料は8月分から支給されました。)過去15年ほど前に10ヶ月、13年ほど前に10ヶ月社会保険等に加入していたことがあります。
2006年1月20日に出産予定で、産休を12月9日から取る予定になっています。
出産一時金30万円は現在加入の社会保険から出るのではないか?と思うのですが、出るのでしょうか?
また、産休の期間、出産手当金(産前・産後)の支給対象になるのでしょうか?
社会保険、雇用保険の加入期間が短いため、支給されるかどうか不安です。
育児休暇も欲しいのですが、社会保険の加入期間が1年未満とのことで、育児休暇をとっても特例的に社会保険料の徴収の対象になるという話を聞きました。育児休業給付金も対象外と聞きました。これは対象外になってしまうのでしょうか?
産休明けで職場復帰をする予定ではありますが、復帰後、今の会社で社会保険料の加入期間を1年未満という条件をクリアした後、育児休暇が請求できるのでしょうか?
その場合、社会保険料等免除で育児休暇が取れるのでしょうか?
また、育児休業給付金の支給の対象になるのでしょうか?
社会保険料を払いながら育児休暇を取るのは経済的にも負担が大きく難しいので、少しの期間でも、一般的な育児休暇と同じような形で(育児休業給付金支給、社会保険料等免除)休暇をいただけるのなら、子どもと過ごす時間を少しでも多く欲しいと思っています。
ややこしい例でしょうが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No1です。
一部わからない部分があったので、念のため地元の社会保険事務局に問い合わせをしてみました。
まず、育児休業介護休業法に基づく育児休業を取得している場合には、保険料は免除になるということでした。
(会社は社会保険事務所にて所定の手続きをすることになります)
但し、労使協定で雇用期間が1年未満の人は育児休業できない、としているのであれば、育児休業法に基づく育児休業ではなくなり、通常の休業扱いになり、保険料免除にはならない可能性はあるということでした。
ですので、まず、休業する場合、それが育児休業法に基づく育児休業手あるかどうかが前提になってくるようです。
従って、会社の労使協定がどのようになっているかを確認する必要はあると思います。
ありがとうございます。組合などがないので、労使協定等会社に確認してみたいと思います。育児休業給付金は産休明け→復帰→7ヶ月雇用保険を払う(12ヶ月の用件を満たす)→育児休業(残り1~2ヶ月でしょうが・・・)で少ないですが、給付されることが分かりました。お世話になりました。m(__)m
No.2
- 回答日時:
〉育児休暇も欲しいのですが、社会保険の加入期間が1年未満とのことで、育児休暇をとっても特例的に社会保険料の徴収の対象になるという話を聞きました。
育児・介護休業法の定めによる育児休業が取れるのなら保険料免除も適用になるはずです。
しかし、育休法では、使用者と労働者の過半数を代表するものとの協定により、雇用期間が1年未満の労働者は、育休の対象外とすることができます。
この、育休ができないということとごっちゃになっているのではないでしょうか?
育休は、子どもが1歳になるまでならいつでも取れますから、取得自体は問題ないはずですが。
ありがとうございます。社員数2名の会社なので、組合や協定などは作っていないようです。しかし、今後交渉などが可能だと思いますので、会社に相談してみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
まず、出産育児一時金(30万円)と出産手当金は、健康保険の被保険者に対して支給されることになっていますので、現在加入されている健康保険から出ると思いますし、加入期間が短いことはあまり関係がないと思います。
次に、育児休業についてです。
育児休業基本給付金は、育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月あったときに支給されることになっています。
(かなり大雑把に書いています。)
育児休業者職場復帰給付金(育児休業終了後6ヶ月勤めている人など)も、育児休業基本給付金を受け取れる人が対象です。
雇用保険に再加入されたのがおそらく2005年の7月でしょうから、残念ながら雇用保険の被保険者期間の関係上、育児休業基本給付金や育児休業者職場復帰給付金を受け取るのは難しいと思います。
なお、育児休業期間中の社会保険料の免除については、
健康保険法第159条で
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
とされています。
(※厚生省令の部分を見ると新しい労働法全書では「削除」になっていました。こちらは分り次第お答えしたいと思います。)
まずはご参考まで。
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