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産前産後休暇、産休中の雇用保険からの支給金額について、ご経験のある方、有識者の方々に、お伺いしたく質問させて頂きました。

現在、妊娠8ヶ月で、正社員として勤務しています。
9月11日より産休に入る予定です。

これまでの経過は以下です。
2月25日 妊娠発覚
3月11日〜6月10日まで、重症悪阻で休業し、傷病手当受給。
6月11日より、医師の指示のもと、時短勤務に変更になり時給勤務になっています。社会保険料や雇用保険料、住民税などは支払っています。

給料の詳細は以下です。
月給:42万
毎月10日締め
・3月:約32万
・4月:有給消化分の給料あるが、社会保険料などの約8万支払いあり。
・5月:給料無。社会保険料などの約8万の支払いあり。
・6月:給料無。社会保険料などの約8万の支払いあり。
・7月:約14万の給料あるが、社会保険料などの約8万の支払いあり。
・8月:(見込)約17万の給料あるが、社会保険料などの8万の支払いあり。
※4.5.6月の3ヶ月分は傷病手当を受けています。
といった流れです。

産休中は、雇用保険から月給の67〜50パーセント支給されると調べていたので安心していたのですが、同僚から、産休に入る直近の6ヶ月の収入で決まるよと言われ、焦っています。

同僚の話の内容でいくと、私の直近6ヶ月の給料は50万程度しかありません。傷病手当金を含めても120万程度です。この状態での67〜50%の支給となると、大変少い金額になってしまい生活ができません。

本当に直近6ヶ月なのでしょうか。

会社との雇用契約では、月給42万の契約と明記してあります。社会保険料なども、時給勤務ですが社員契約時と同じ金額をちゃんと支払っています。

頭の中が混乱しており、色々調べてもよくわからない状態で不安でしかありません。

大変申し訳ありませんが、教えて頂けませんでしょうか。何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

条件を満たす(賃金支払基礎日数が11日以上)月の給与を遡りながら6月分使う、と書きましたね?


直近6月とは、6ヶ月しか遡れないということではありません。

7~9月給与が条件を満たすならまずその分は計算に入ります。
それより前で条件を満たす月があるなら更に遡ります。
4月給与より前の給与が条件を満たしているならそこまで遡りますから心配しなくても大丈夫です。
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この回答へのお礼

そういうことなんですね!
やっと理解できました。
ご丁寧にご教授して頂き、安心することが出来ました。お忙しい中、本当に有難うございます。

お礼日時:2020/08/02 16:31

産前産後休業中は、雇用保険からの給付はありません。


育児休業給付金(雇用保険)と出産手当金(健康保険)を混同されているようです。

産前産後の期間に支給されるのは出産手当金で給与ではなく標準報酬月額で計算します。

育児休業給付金は、直近の給与の6月分を使いますが、賃金支払基礎となる日が11日以上ある月の給与を使います。育児休業開始直近まで傷病手当金を受給していたならそれより前に遡って条件を満たす月の給与で計算します。
結局どちらの話なんでしょうか?
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この回答へのお礼

だいぶ混乱しており申し訳ありません。
お忙しい中、お返事を頂き有難うございます。

お伺いしたいのは、育児休業給付金(雇用保険)の方です。

直近11日以上勤務した月は、①6月11日〜7月10日(7月)、②7月11日〜8月10日(8月)、③8月11日〜9月10日(9月)です。
この間は、傷病手当は受けていません。

いかがでしょうか。
複雑で申し訳ありません。

お礼日時:2020/08/02 16:15

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