とっておきの手土産を教えて

女性で会社勤めで
産休や育休の場合、
お給料は税金や保険から出るけど、
毎月の健康保険料や年金は
会社が負担するのですか?

だから、育休や産休の女性を抱える会社は
毎月健康保険や年金は休職している分も
払わなくちゃいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

産休中は報酬日額の2/3が原則98日分、健康保険から出ます。

国保には無い制度です。
この間の社会保険料は労使共必要ですから、労働者負担分は何らかの方法で会社へ払わなければなりません。
ただ、2014年4月からは全額免除になります。

育休中は、雇用保険から給付があります。
この期間の社会保険料は全額免除となっています。

いずれも、賃金額からはかなり下がります。決して給料が出るのとは違います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/20 23:08

少し整理すると、


・産休・育休期間中の「給料」は何処からも出ていません。
・産休期間中の健康保険料や年金保険料は、本人負担分・会社負担分も免除されません。
 (支払いが必要です。)
・育休期間中は、本人負担分・会社負担分も免除されます。
・産休関連の、出産一時金(分娩関連費用)・出産手当金(「休業補償」)は健康保険からの支給となります。(会社負担分は一切ありません。)
・育児休業給付金は、雇用保険から支給されます。(会社負担分は一切ありません。)

以上で宜しいでしょうか・・・?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/20 23:08

十数年以上前の昔は従業員負担分の免除しかなかったようですが、


現在は社負担分も従業員負担分のどちらとも、健康保険・厚生年金・介護保険の保険料は全て免除になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/20 23:08

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