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24歳女、大型ショッピングモール内雑貨屋勤務です。雇用形態は準社員(フルパート)です。勤続2年です。

一昨日の夏に妊娠が発覚した事を店長に伝えた時に、準社員には産休が無いと言われて辞める手続きをしようとした所、本社の人事の方が産休と育休は取れるとの事で産休と1年間の育休を貰う事が出来ました。
店長曰く、産休が取れることは知らなかった。もし育休が終わっても新しい人を雇うから私の分の空きがないから再度雇えるか分からない。との事でした。
本社の人事の方にはまだ先の事は分からない(産休、育休中に誰かが辞めて空きが出来るかもしれない)からとりあえず育休に入りなさい、と言われました。

そして今、3月の育休明けが迫ってきたので店長にフルタイムでなくとも、アルバイトで時間を減らしても構わないから戻りたい旨を伝えたところ、やはり空きは無く、今居るスタッフに確認しても私の分の空きを作ると自分達の給料が減るからなかなか賛成出来ないと言われました。
戻ってくるならば週1、月にして約2万程にしかならないと言われ、同じショッピングモール内で仕事はないのか?探してみたらどうだ?と言われました。

そこでお聞きしたいのですが、
辞めさせるような方向で話を持っていかれてるので、気分もあまり良くないし戻っても邪魔扱いされるのならば他に就職を考えてハローワークなどで探して見てるのですが、なかなか見つからず育休明けに間に合うかわかりません。失業手当を貰いながら探すのを検討してみたのですが、これはやはり自己都合になり三ヶ月間の待機期間の後に支給という形になるのでしょうか?

分かりづらい説明ですし、無知ですみません。
ご回答頂けたら嬉しいです。

A 回答 (1件)

制度上は、育児休業者の職場復帰を前提に「育児休業給付金制度」があり、takos263様の


使用者側が、まるで『職場復帰そのものを妨害』する様な対応を行うことは許されるもの
ではありません。
労働基準監督署に相談の電話をかけて下さい。

>戻ってくるならば週1、月にして約2万程にしかならない・・
これは、全く「職場復帰」に値しませんので、兎に角「職場復帰」を要求し、希望に沿わな
い対応を続けられるならば、
雇用保険資格喪失の際の『離職理由』に、「4.事業主からの働きかけ」中の「⑶退職勧奨
ー②その他(「復帰」の人員空き無し)」or 「5.労働者の判断」中の「⑴②就業環境に
係る重大な問題(故意の排斥、採用条件との相違等)があったと労働者が判断」等にする様
に要求して下さい。
※『離職理由』については、ハローワークの適用課に「離職証明書」用紙がありますので、
ご自身でご検討下さい。
※「一身上の都合」等、退職願の提出は絶対に行わず、事業主側の責任にすること!で、
「三ヶ月間の待機期間」は生まれません。

絶対に、泣き寝入りはしないこと!!
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この回答へのお礼

遅れてしまい申し訳ありません。
人事と話し合っている途中ですが、めげずにはなしあい、どうしようもない時は労働基準監督署に相談してみます。
詳しい説明に不安が和らぎました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/01/13 23:40

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