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育休の間に給付金をもらってる間は、本人、事業主が負担する社会保険、厚生年金、雇用保険料が免除されるのは知ってるのですが。産休のあいだは本人、事業主が負担する保険料はどうなるのでしょうか?
教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは^^


会社で総務事務しています。

>産休のあいだは本人、事業主が負担する保険料はどうなるのでしょうか?

共に負担しなければなりません。
あなたの給与から天引き(実際に支給は一切なくても)され、マイナスが出るのであれば、現金にて支払い、又は復帰後に支払いする事になります。
会社と相談してみて下さい。
会社によっては「あなたの負担分は会社が支払う」という寛大なところもありますよ。

あともうひとつ、
>育休の間に給付金をもらってる間は…
とありますが、育休中は健康保険からの給付金はありません。
給付金(おそらく出産手当金ですよね?)は、所謂産休中の給与保証です。
「産休」とは産前42日産後56日の事。
それが終了し、子供が1歳の誕生日を迎える前日までが「育休」となります。

余談ですが、雇用保険に加入(条件有)していれば、育休期間中に“育児休業給付”が支給されます。
少し厳しい条件が並んでいますが、期間中給与の約3割が保障されます。
どんなものなのか、1度調べてみてはいかがですか?
申請は会社からして頂く形ですので、事務担当者にお聞き下さい^^
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/22 22:44

おおよそ他の回答者さんの言っている通りです。


しかし、ここは雇用保険のカテゴリーですので、雇用保険料に関しての回答をさせて頂きますね。

雇用保険料は「労働保険料」として基本的に該当年度が終わってから、全ての被保険者に支払った賃金を基に算定して翌年度に納付(分割払いにする所が多いです)するというスタイルを取ります。詳しく説明すると大変面倒なので、大体そんな感じなのだと思って下さい。
その為、賃金の支払のない月には保険料は控除されません。
だから、失業給付の算定の際に賃金支払のない月があるとブランクにカウントされるのですよ。

よって雇用保険料に関してだけは、健康保険や厚生年金と違って育児休業時にも産前産後休業時にも免除をされているのではなく、空白となることになります。
免除されない間の健保・厚生年金保険料に関しては法律上事業主に納付義務があり、報酬からの控除が出来ないので、話し合いによって被保険者本人の負担分を徴収するという取扱になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/22 22:43

本人負担となります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/22 22:45

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