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社会保険、雇用保険についてお伺いをさせていただきます。

私は、11月中旬出産予定の会社員(正社員)です。

10月8日~産前6週間なので、産休の予定でしたが、お腹が思った以上に重かったり、都内で通勤が怖くなってきたので、9月まで働き、有給は使ってしまっているので、10月の出勤予定の5日間は欠勤にしようと考えています。

その場合、出産手当金と育児休業給付金の算出方法はどのようになりますでしょうか?
5-10月の半年分を平均して算出するのか、4-9月の半年分を平均して算出するのか、それによって受給額も大幅に変わりますが、もし、10月分が算出対象外なら、10月は欠勤にしたいと考えております。

どなたかお力を貸していただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>健康保険の出産手当金は、産休1日(無給のとき)あたり、


>その時点での「標準報酬月額÷30×2/3」で計算された額です。

Q1:
ということは、産休をいつからとろうが関係ないという結論になり、
標準月額によって決定されるということですね?

A1:
産前6週・産後8週の休業は法律で定められていますよね。
ですから、産前6週が始まったら、
その範囲内の日に産休取得を開始できます。
それさえ満たせば、いつ産前休業を開始しても、
そのときの標準報酬月額で、出産手当金が決まります。
出産日が遅れた場合、その日までの分は産前6週分にプラスされ、
結果として、出産手当金は増えます。
回答#3のカラクリです。

Q2:
育児休業の給付金(雇用保険関係)がまだわかりません。

A2:
育児休業開始前の2年間を見て、
賃金支払基礎日数が11日(要は、出勤11日)以上の月が
12個以上あれば、育児休業基本給付金が出ます。
そして、この11日以上の月を、産前休業開始前に6個集め、
その平均額を取ります。
この平均額が、育児休業基本給付金の元になります。
先の回答の“6か月の給与から”うんぬんは、この意です。
言い替えると、11日出てない月は、上の6個から除いて、
要は、ちゃんと6個集まるまで、過去にさかのぼって、
その6か月の平均を取ってゆきます。
ですから、10月は、出勤しても出勤しなくても、
たった5日の出勤だけでは省かれてしまいますので、
10月は、まるまる休んでしまっても問題はないわけです。

Q3:
産前6週間前より先(例えば産前8週間前)より欠勤して
産休に入った場合、出産手当金が増える、ということになる
ということではないですよね?

A3:
はい。
単純に、産休(産前6週・産後8週)と育休の期間を見て、
1日あたりで比較しただけです。
そもそも、産前6週よりも前、出産手当金はないですよ。

以上です。
わかりにくいとは思いませんが、いかがでしょう?(^^;)
 
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この回答へのお礼

本当にご丁寧なご回答、ありがとうございます。
よくわかりました。体調的にも、10月の初旬の5日間だけでも休めたらどんなに楽か。。。それでいただける額がぐんと変わるなら考え直そうかなとおもってましたが、これで心置きなく、10月を欠勤する決意もつきました。(11日以上がカウント対象ならまったく問題ないですものね。)
うちの会社は小さくて、産休・育児休業が初めてで、申請用紙もすべて自分で用意してとりあえず自分で調べて処理をお願いしないといけないので、聞ける人がいなくて困っていました。
ありがとう御座いました。

お礼日時:2009/08/25 14:29

ご質問とは異なりますが、出産手当金を増やす方法がひとつあります。


出産日が出産予定日より遅れた場合です。
わが子は1週間も遅れてしまい、その分多く手当金をいただきました。
とは言っても、これは天のみぞ知ることなので期待は出来ませんが、予定日が遅れて不安な日々を過ごす事がないように、と投稿させていただきました。
「遅れた分、手当金が多くもらえるんだから!」と前向きに自分を励ましつつ、私は出産に至ったわけです。
つまらない回答ですみませんでした。
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この回答へのお礼

そうですよね。これは神のみぞ知るですよね。
予定日より早くなれば少なくなるけど、それは赤ちゃんに会えたということでがっかりにもなりませんし、逆に遅く生まれて心配だけど、その場合は、無事に生まれてくれて、かつもらえる分が増えた♪と前向きに考える考え方、いいですね。

どうもありがとうございます。

元気な赤ちゃんを産めるように、インフルエンザには気をつけてがんばりたいと思います。

お礼日時:2009/08/25 14:31

訂正です。


申し訳ありません。

(誤)
休業開始時賃金月額は、育児休業開始直近の6か月の給与から、
1か月あたりの賃金の額として算出しています。
たとえば、育児休業前の1か月あたりの賃金が20万円の場合、
育児休業基本給付金として、1か月あたり6万円が支給されます。

(正)
休業開始時賃金月額は、原則として、
産前・産後休業開始直近の6か月の給与から、
1か月あたりの賃金の額として算出しています。
たとえば、1か月あたりの賃金が20万円の場合、
育児休業基本給付金として、1か月あたり6万円が支給されます。
 
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こんにちは。


出産育児一時金(出産手当金とは別)のほうはわかりますか?
これは、現在は原則38万円ですが、
平成21年10月以降は原則39万円になりますし、
さらに「産科医療補償制度加入病医院」での分娩のときには、
42万円になります。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0327-1.html

健康保険の出産手当金は、産休1日(無給のとき)あたり、
その時点での「標準報酬月額÷30×2/3」で計算された額です。
標準報酬月額(健康保険料の基準となっている給与額)を
職場にお問い合わせになって下さいね。
報酬(給与)が出ないことが要件ですから、無給が原則です。
欠勤することが望ましい、ということになります。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm
(政管健保当時のものですが、内容はいまも同じです。)

育児休業給付金は、雇用保険によるものですね。
実は、失業給付と考え方がとてもよく似ています。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html# …

育児休業基本給付金は、1か月(30日で計算)あたり、
「休業開始時賃金日額×30%×日数(原則30日)」です。
休業開始時賃金月額は、育児休業開始直近の6か月の給与から、
1か月あたりの賃金の額として算出しています。
たとえば、育児休業前の1か月あたりの賃金が20万円の場合、
育児休業基本給付金として、1か月あたり6万円が支給されます。

欠勤しないほうが賃金が高くなるので悩ましいところですが、
通常、1日あたり、欠勤したときは 2/3 対 30% ですから、
当然、「出産手当金 > 育児休業給付」という額関係になるので、
欠勤してしまうほうがベストです。

産前6週・産後8週の産休は、
産前は任意、産後は強制で、法律で取得が決まっています。
早い話、ここをまるまる欠勤すればOKです。
 

この回答への補足

こんにちは、早速のご返信ありがとうございます。
また、とてもわかりやすい回答で感謝しております。
私の解釈が追いついていないことが申し訳ないです。。。

>出産育児一時金(出産手当金とは別)のほうはわかりますか?

はい、こちらは存じ上げております。ご丁寧にありがとうございます。

>健康保険の出産手当金は、産休1日(無給のとき)あたり、
>その時点での「標準報酬月額÷30×2/3」で計算された額です。

といういことは、産休をいつからとろうが関係ないという結論になり、標準月額によって決定されるということですね。

ただ、育児休業の給付金(雇用保険関係)がまだわかりません。
すみません。
10月は、5日間出勤すれば、その5日間分の給与が1か月分として計算されてしまうのでしょうか?
欠勤した場合も、10月が0円という計算になってしまうのでしょうか?

>休業開始時賃金月額は、育児休業開始直近の6か月の給与から、
>1か月あたりの賃金の額として算出しています。、

上記の部分の直近の6ヶ月は、平均で出されるものなら月の初めのほうからの産休をとること自体が損な気もしてしまいますが、解釈が悪くて申し訳ないですが、補足をいただければ助かります。

また、
>当然、「出産手当金 > 育児休業給付」という額関係になるので、
>欠勤してしまうほうがベストです。

上記は、産前6週間前より先(例えば産前8週間前)より欠勤して産休に入った場合、出産手当金が増える、、ということになる ということではないですよね。

沢山質問してしまいすみません。

補足日時:2009/08/25 12:45
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