
育児休業中に契約が切れる場合の給付金について教えてください。
契約職員で、勤続6年、次の4月から7年目です。
毎年1年単位で更新してもらっています。
次の8月に出産予定で、産前休暇、産後休暇、育児休暇をとらせてもらう予定ですが、
育児休暇の途中である平成27年の3月31日で契約が切れてしまいます。
その後の更新については、一般公募になるからと言われ継続勤務は不可能です。
職場のシステムとして、契約期間である平成27年の3月31日までは育児休暇を取れると教えてもらいました。
職場の規定にも、育児協業の取得条件は勤続年数が1年を超える者であることのみ書かれているので、育休は間違いなく取らせてもらえるんだと思います。
ただ、給付金については育児休業後も継続して勤務するか更新の見込みがある者、だった気がするのですが、この場合でも3月31日までは給付金はもらえるのでしょうか?
お詳しい、またはご存じの方がいらっしゃいましたらお教えいただけると助かります。
もしくは、どこかに確認した場合がいい場合、どこに聞いたら良いのでしょうか。
市なのか労働なんたらなのか…
どなたかお教えいただけましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
一度カテ違いに投稿してしまったようなので、再度投稿です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
原則として、復職の可能性が無い場合は給付金は出ません。
1年契約で休業中に契約が切れてしまう場合など。しかし、、、
労基法の規定により、3年を超えて継続雇用された場合は契約期限が来たとしても会社は解約できません。3年を超える期限付き雇用が禁止されているために、超えた場合は期限が無くなったというような「感じに」見なされます。
ergo
一般公募もクソもへったくれも無い。会社は労働者が希望すれば育休を取らせなければ「ならない」し、解雇できないから希望があれば従前と同等に復職させなければならない。妊婦が希望したら産前の深夜労働は禁止だし、時短もしなきゃいけないし、無給にしても通院休暇を取らせなきゃいけないし、軽労働にしなきゃいけないし、危険業務は禁止だし、育休復帰後も子の看護休暇etc、ハァハァw
ま、会社はアホです。何も分かってない。
http://www.houko.com/00/01/S47/113.HTM
新労働契約法では、5年を超えて継続雇用した場合、労働者の申し出があれば完全に無期限雇用へ転換しなければならない。
(施行日より起算)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html
だめだとか何だとか四の五のケチ付けられたら、労働基準監督署か、都道府県の労働局、男女雇用機会均等室などなど。
回答ありがとうございました。
そんな法律があるんだと初めて知り、上司に再度相談したところ実はあまりわかっていないようでしたので、直接人事に問い合わせました。
確かに契約は一年更新なので切れる可能性はあるそうですが、そのような雇用実績、引き続き雇用するという体で育児休業の手続きをしてもらえるそうです。
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