No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>会社の事務担当が私のため、自分で申請をしないといけないため
そこを書いていただかないと(^_^;)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
他にわからないことがあれば
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
こちらで探して下さい。
有給は期限内であれば産前・産後どちらで使用しても問題ありません。
繰り越し禁止は本当はダメなんですけどね。
No.2
- 回答日時:
産前・産後休業は有給無給は関係ありませんので、№1さんが書かれているスケジュールで休業を開始してそこから有給を使用しても社会保険料免除には影響はありません。
労使共に免除ですから会社も負担が少なくなりますし、ちゃんと手続きしてくれると思いますよ。
出産手当金は標準報酬日額(標準報酬月額/30)の2/3ですから、通常は有給を使用する方が受け取る金額は大きくなるでしょうし有給を使用した日は出産手当金の対象にはなりません。
有給を使用するか出産手当金を受給するかはご自身でお考えください。
細かいことですが、育児休業は給付金の対象になるのは子が1歳になる誕生日の前々日まで(延長しなければ)になります。
このスケジュールで産前・産後休暇を行います。社会保険料の影響しないのであれば有給を使いたいと会社に申し出ようと思います。
有給は、産前しか使用できなのでしょうか?
産後も使用可能ですか?
No.1
- 回答日時:
予定日からすると産休が3/4~6/9、育休が6/10~子どもさんが1歳になるまで(基本)になります。
この期間が、社会保険料の免除の期間です。
社会保険の免除は、お勤めの会社が行います。あなたは、何もしなくてもいいです。
産休に有給休暇を使うの望ましいかどうかですが、あなたの判断次第です。
休暇中の手当は、給与の満額がでるわけではありません。
満額の給与か減額の手当かの選択かと思います。
ところで、有休を、すべて使い切ってしまうつもりなのでしょうか?
今年度付与分は持越しはされないのですか?(制度がない?)
持越しできるなら、育休明け後のために多少は残しておいた方がいいのでは?
子どもが小さいうちは、急な熱等で突発的に休むことが多いですよ。検診等もありますよ。そのため、有休を残しておいたほうがいいのではないかと思います。
また、産休に入る前までの、妊婦健診は有休を使って行かれるとかないのですか?
それでも有休が余って使い切りたいといのであれば、産休前に、少しづつ使うとかされてはどうですか?
早急なお返事ありがとうございます。
私の会社は有給を持ち越せないため、一年で有給が消えてしまいます。
有給を使った方が給与が高いのですが、有給を使っても社会保険料は免除されるのですね。ありがとうございます。
会社の事務担当が私のため、自分で申請をしないといけないためどんなことが必要かお分かりの方がいらっしゃた教えて頂きたいです。
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