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お疲れ様です。

今社員ですが、会社に退職の意思を伝えたら会社が怒って、
'だったら明日は来なくてもいい'と言うかと思って怖いです。

特別に契約に書いていなければ、法律的に、
社員は辞める2週前は会社に意思を伝えるべきと
聞きましたが、会社は社員をクビにしたい時、
どのぐらい前言うべきですか。
例えば’2週後止めてください'とか。。
1ヶ月前と聞きましたが、社員は2週前で、
会社は1ヶ月前と言うのは不平等だと思います。

社員も会社も2週ですか。

因みに当日クビの場合、当月のクビの日までの給料と
その日から1ヶ月分の給料を会社は社員に支払うべきだと
聞きましたが、本当でしょうか。
行政士とか呼んで払わないかなと思って怖いです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

不平等と言うか、なんというか。



会社は辞めさせるにも正当な理由がないと辞めさせられません。
一ヶ月前に予告したところで、解雇予告手当てを払ったところで、正当な理由(著しい素行不良とか経営難とか、ものすごく制限されてます)がなければダメです。
懲戒解雇の場合は解雇予告手当ても不要ですが、労基署の認定を受ける必要があることから、退職の意思を伝えただけでそれは無理でしょう。

一方、従業員は(正社員の場合)特に理由無く二週間前の予告だけで自由に辞められます。

これは個人と事業主の力の差を是正するためにあえて設けられている不平等です。

今回は、質問者さんも退職する意思があるということですから、解雇予告手当てをもらうか1ヵ月後の退職とするか、どちらかでいいのではないでしょうか。
行政書士を呼んだって結果は同じですし、まともな経営者であればこのことは理解してますから、きちんと話し合えば怖いことはないと思いますよ。
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会社は1ヶ月前と言うのは不平等だと思います。


  これはあなたが突然の解雇で路頭に迷わないよう労働基準法で守ら  れているのです。

  したがって、会社は1ヵ月前に通知するか
  即日に解雇する場合は1ヶ月分の給料を支払うかになります。

社員が自ら退社を希望する間合いは会社の就業規定により何日前に
届け出るかそれぞれです、一般的には2週間前が多いです。
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労働基準法に「解雇の予告」と言う項があります。


・解雇する場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
・予告をしない場合は、少なくとも、30日分以上のお給料を支払わなければならない。

この法律を守らなければ、基準局の指導を受けることになります。
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>その日から1ヶ月分の給料を会社は社員に支払うべきだと


聞きましたが、本当でしょうか。

解雇予告手当といいますが、実際にあります。
http://www.mori-office.net/new_page_88.htm

>1ヶ月前と聞きましたが、社員は2週前で、
会社は1ヶ月前と言うのは不平等だと思います。

従業員はいつ辞めるといってもペナルティはないが、
会社には早めにいう義務と罰則があるというだけで
不平等というわけではありません。

期日は常識的なラインであり、あくまでも目安です。

「たつ鳥跡を濁さず」ということわざもありますが、
辞めるなら、お互い気持よく別れられるように、
双方が困らないように、双方の事情に耳を傾けながら、
話し合いでもって、辞めるのが正論で、目安はこじれたときの
ためにあるものです。

「・・・・の理由で退職しようと考えている。」
退職することをこちらの決定事項として伝えるべきではないでしょうね。
まずは退職意志の表明と会社側の都合や意向を打診する。
ところから始めるべぎてしょう。

「お前なんか明日からこなくていい!」と労働者の権利や生活を無碍にするような
会社側の発言に対しては、「では解雇予告手当を支払ってください」と
いえるわけです。
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