
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
役員であっても産前産後休業については問題ありません。
社会保険料も免除されます。
出産手当金は休業中にも報酬があるかどうかで支給されるかが決まりますが出産育児一時金に関しては問題なく支給されます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001916 …
ただ、育児休業については、役員であるA社では取得できません。
B社の方は微妙なところで、育児休業は取得できるかも知れませんがA社での報酬があれば育児休業給付金は申請できない可能性があります。
このあたりはハローワークで確認されるといいでしょう。
もう誰からも回答いただけないかと思っておりましたところの回答ありがとうございます。
リンク先もとても参考になりました。
やはりケースバイケースで、ハローワークに確認するのがよさそうですね。
もし本当に産みたい気持ちが固まったら、、確認してみたいと思います。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
うちも会社経営していて、妻の出産の場合と、従業員の出産の育児休業給付金について申請したことがあるので、「難しさ」をよく知ってます。
まず、社会保険と雇用保険を区別しましょう。出産一時金は社会保険の範囲内なので必ずもらえます。役員関係なくもらいました。
問題は雇用保険。当然役員であるA社では加入不可(例外はあるけど)。
B社で雇用保険に加入することはできるが、以前ハローワークで分厚いパンフレットをもらった時、副業で役員としての給料が存在する場合は失業手当や育児休業給付金は支給されない、みたいなことを読んだ記憶がある。
定かじゃないから、ハローワークに正直に質問する方がいい。
ただ、実際に育児休業給付金の申請をやった時、条件が厳しかったよ。
・育休に入る前の2年間に「1ヶ月に11日以上働いていた月が12ヶ月以上ある人」
簡単に言えば、B社で1年以上働いていないと、もらえない。
気をつけた方がいいよ。こういう支給条件は厳しいし、一切例外は認めない。インチキや不正は発覚するときつい。
その上、B社が理解がないとやってくれない。ハローワークに2ヶ月に1回くらいB社の責任者が行くし、その後仕事復帰するということをB社が明確に意思表示しないといけない。だからB社の責任者が理解者でないと、「手続き面倒くさいなあ」と思われる。
それでも、役員報酬が発生している場合にそういう給付金がもらえるのかどうか、ハローワークに「しっかり」確認した方がいい。俺は「ダメだ」と言われた。でも役所の人間が勘違いしている場合もあるから、複数人に確認取るべき。
実際に同じ立場での経験談を教えてくださり、とても参考になりました。
たしかに、ハローワークにしっかり確認したほうがいいですよね。
ひょっとしたら、B社でも役員になってしまうかもしれず、、すでにこどもがおり、もう産まないと思っての転職だったのですが、このタイミングで、もう一人ほしいな・・・という思いがでてきてしまい、もし産むとしたら、一体どうなるのか、夫や父に相談する前にしりたかったのです。普通の会社員の時とは違い、こどもを産むのもとても大変だなぁと感じます。回答ありがとうございました。
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どちらの方も、とても参考になりました。
ありがとうございます!!
ベストアンサーは、もう回答つかないかなぁとあきらめていましたところに、最初の回答をいただいた方にさせていただきました。
ありがとうございました!