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はじめまして。
小さな会社で兼業で総務の仕事をしている者です。
今年8月末に新入社員を雇用したのですが、この社員についての質問です。
・今年2月末に前職退社。
・今年4月~8月頭まで雇用保険の失業給付はもらっていた(満了)
・来年3月に出産予定。
ということで、職業安定所に問い合わせてみたところ、育児休業給付の対象にはならない、との返答でした。
それについては、本人が失業保険をもらっていた事実があるということで理解できたのですが、わからないことがひとつあります。
「育児休業中は本人・事業主とも健康保険、厚生年金保険料は免除」と聞いたことがあるのですが、この場合の「育児休業中」というのは雇用保険で認める育児休業給付期間中、ということなのでしょうか?
だとしたら実際問題として、育児にかかりっきりになる数ヶ月は本人にとっても会社側にとっても、負担ばかりの多いことになってしまいます。
産休を機に一度退職してもらって、育児休暇後に再度就職、という方法もあるのかな?などと考えてみたりしていますがどうするのが一番双方にとってよい方法なのかわからない状態です。
どなたかこのような件に詳しい方がおられましたら、何かアドバイスをいただけますと大変助かります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
今晩は、mhtkaです。
おっちょこちょいの回答でごめんなさい。
失業給付受給後1年以内では、育児休業給付はうけれれませんね。
保険料の免除は育児介護休業法という別の法律から来ているので雇用保険とは直接リンクしません。
「原則として育児休業は拒むことはできない」のですが特例として労使協定で「雇用期間が1年未満のものは育児休業は取れない」と規定していると取れなくなります。この労使協定に絡む特例は他にもありますが割愛します。
上記の育児休業を取ることができれば保険料の免除が可能になります。申請は社会保険事務所です。
労働者にとっては雇用がつながる方が何かと有利です。(失業保険、厚生年金、健康保険)一方、事業主にとっては、産前産後の保険料負担等が確かに重荷ですね。
繰り返しになりますが会社が「育児休業」をとることを認めれば保険料は免除になります。
mhtka様、再度のご返答、本当にありがとうございます。
育児休業については、会社側でも雇用保険で設定されている期間程度はとってもらって問題ない、ということなので、本人・会社とも、産休後に保険料免除の申請をすることに使用と思います。
休業中の給付がないのが本人には大変とは思いますが、年金、保険等で少しでも力になれそうでほっとしました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
一番いい方法は人それぞれですが、その方にとって現在のお仕事があっているのであれば、
産休=>育児休業=>復帰が
よいと思われます。
ご存知とは思いますが産休中は出産手当金が給付されます。健康保険の被保険者の場合です。標準報酬日額の60%が給付されます。
育児休業中は、雇用保険の育児休業給付が賃金の30%給付されます。また、この期間中は本人・事業主とも健康保険、厚生年金保険料は免除です。
金銭的にも職場を確保する意味でもよいと思われます。
なお、>産休を機に一度退職してもらって、育児休暇後に再度就職・・・
という記述がありますが産休を理由にしての退職勧奨は労働基準法違反です。産前産後の産休期間は解雇制限期間です。いかなる理由があっても解雇できません。確かに産前産後の産休中は負担が多いことになりますが・・・受け入れざるを得ないことでしょう。
また、労働者個人が出産を理由にして産休前に退職することはなんら問題はありません。
この回答への補足
mhtk様。
早速のご返答、ありがとうございます。
「産休=>育児休業=>復帰がよいと思われます。」
そうしたいのはやまやまなのですが、雇用保険の育児休業給付が受けられないパターンに当てはまってしまうようなので、保険料免除が適用されるのかどうかがわからなくなってしまっている状態です。
mhtk様のおっしゃる通り、本人も会社側も出産後も仕事を続けることを望んではいるのですが・・・。
もし、保険料免除の条件等について教えていただけるのであれば重ねてお願い申し上げます。
mhtk様。
早速のご返答、ありがとうございます。
「産休=>育児休業=>復帰がよいと思われます。」
そうしたいのはやまやまなのですが、雇用保険の育児休業給付が受けられないパターンに当てはまってしまうようなので、保険料免除が適用されるのかどうかがわからなくなってしまっている状態です。
mhtk様のおっしゃる通り、本人も会社側も出産後も仕事を続けることを望んではいるのですが・・・。
もし、保険料免除の条件等について教えていただけるのであれば重ねてお願い申し上げます。
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