許せない心理テスト

育児休暇給付金2人目の支給について

色々なところに問い合わせても、曖昧な解答しかもらえず、不安です。詳しい方いましたらご教授ください。
現在第1子の育休中で、復帰はせず、育休中に連続
で2人目を妊娠中です。私の会社はこども1人につき、最長3年間育休が取得できます。
第1子はH28年2月(産前休暇)4月(出産)6月(産後休暇・育休開始)
第2子はH30年7月(出産予定)8月(産後休暇・育休開始)
となる予定です。
育児休業給付金は、働いている月まで最長4年遡って計算できるようなのですが、私の場合2人目も育児休業給付金を受け取る事は可能でしょうか?

A 回答 (1件)

>曖昧な解答しかもらえず



育児休業給付金は、育児休業開始日から遡って被保険者期間を数えますから出産し育児休業開始日が決定しないと誰も確実なことは言えないんですよ。ハローワークでも名言は避けるでしょう。しかもまだ半年以上先のことですからね。
せめて、出産予定日くらいは正確に書いて頂かないとろくな推測もできません。


>働いている月まで最長4年遡って計算できる

正確には、育児休業開始前2年の内に出産や育児で賃金支払いがなかった期間が30日以上あった場合、その期間分前に遡ることができてその上限が4年です。
今回のように2年がずっと休業なら4年前まで遡ることはできますが、無条件に4年なわけではありません。

ざっくりいきますと、
出産予定日がH30.7.1だとすると(7月に出産して育児休業開始日も8月中にとなるとかなり初旬でないと無理なので)、育児休業開始はH30.8.27となりますのでH26.8.27まで遡れます。第一子の産前休業がH28年2月に開始しているのであれば、みなし被保険者期間はおそらく足りるのではないかと思います。

あくまでも推測ですし予定通りなら、という前提での回答ですから、もっと出産日が近くなってからハローワークで確認されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
出産予定日を正確に記すべきでした。すみません。
第2子の出産予定日は、H30.7.8です。
なので、育休開始が正確には、H30.9.3からになります。

推測でも給付対象になるとわかり、安心しました。
予定日近くなってからもう一度、ハローワークに確認してみます。

お礼日時:2018/01/18 14:50

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