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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>出産が予定日より早かった場合、産後56日は実際に産まれた日からの56日になるのでしょうか。
その通りです。
ですので分娩日が予定日より遅れたほうが
出産手当金の額は多くなります。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
残念ですが、産前は保険料免除とはなりません。
制度自体が育児介護休業法という法律をもとに出来ている為
育児=産後3年を経過するまでということになります。
産前42日、産後56日の期間は健康保険から出産手当金を受給できます。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/05/20 11:22
ありがとうございます。
やっぱりですか・・。私の解読不足だったのですね。
産後の育休の時だけ免除制度を利用したいと思います。
もし良かったら教えて頂けますか。
出産が予定日より早かった場合、産後56日は実際に産まれた日からの56日になるのでしょうか。
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