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妊娠初期から切迫流産で休職しています。
H29年2月に派遣で入社
H29年3月から直雇用
H29年5月から社会保険に加入。
H30年4月28日から休職。
このまま産休まで休職になった場合でも
出産手当金育休手当はもらえるのでしょうか?
また育休中に妊娠した場合連続して
育休もらえるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 雇用保険はH29年4月の給料から
    引かれてます。
    12月15日出産予定です!

      補足日時:2018/07/31 14:12

A 回答 (4件)

>今は無給で社会保険を支払ってる状態です!



産前休業に入ったら免除になりますから、それまで頑張って下さい。
傷病手当金は請求しているのですか?
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この回答へのお礼

しています(*^^*)
11月4日から産休なので
それまで頑張ります!

お礼日時:2018/07/31 15:27

わかりました。

ありがとうございます。
まず、育児休業給付金は育児休業開始日前2年の内に育児休業開始日から1ヶ月ずつ遡った各期間(月と言います)に賃金支払基礎となる日が11日以上ある月が12月以上必要となります。
出産前なのですべてのスケジュールはあくまでも予想であることをご了承ください。

12/15が予定日なのでその日に出産したとすると育児休業は翌年の2/10からとなります。

H31.1.10~2.9
H30.12.10~H31.1.9
…(休業+産前休業)
H30.4.10~5.9→A
H30.3.10~4.9→B
H30.2.10~3.9→C
H30.1.10~2.9→D
H29.12.10~H30.1.9→E
H29.11.10~12.9→F
H29.10.10~11.9→G
H29.9.10~10.9→H
H29.8.10~9.9→I
H29.7.10~8.9→J
H29.6.10~7.9→K
H29.5.10~6.9→L
H29.4.10~5.9→M
H29.3.10~4.9→N
H29.3.2~3.9→O

このように遡ります。Aの期間からはずっと休業ということになるかと思いますので、受給期間を得るための期間には入りません。(無給ですよね?)
Aの期間も途中から休業に入っているため賃金支払基礎となる日が11日あるかどうかは不明です。またOの期間は基礎日数が1ヶ月丸々ないので計算には入れません。
B~Nの各期間にそれぞれ賃金支払基礎となる日が11日以上あれば13月ありますから何とか受給資格を得られると思います。
こちらは実際の出勤日などに当てはめてください。
月給者でしたら暦日(出勤日ではなくその期間の日数を数える)ので何とかなりそうにも思いますが。
もちろん、出産日がずれた場合は切れ目も変わります。最初にも書きましたが目安として考えてください。
また、これ以前に雇用保険に入っていた会社があり空白期間が1年以下でまだ離職票をお持ちならその会社での期間もプラスすることができます。

お二人目が受給対象になるかどうかというような、そのお子さんを妊娠してもいない状況のご質問には申し訳ありませんがお答えできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
おっしゃる通り13ヶ月になります!
ぎりぎり大丈夫そうですね。
社会保険加入が5月だったので
微妙かな?と思ったのですがよかったです。
今は無給で社会保険を支払ってる
状態です!

お礼日時:2018/07/31 15:14

>雇用保険はH29年4月の給料から引かれてます。



すみませんが、その書き方ではよくわかりません。雇用保険被保険者証を見て加入日を確認してください。
結構ギリギリのスケジュールなので加入日は非常に重要です。
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この回答へのお礼

すみません(>_<)
雇用保険被保険者証には資格取得年月日H29年3月2日となってます!

お礼日時:2018/07/31 14:23

>H29年3月から直雇用


>H29年5月から社会保険に加入。

雇用保険はいつから加入ですか?
出産予定日を教えてもらえますか?
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この回答へのお礼

雇用保険はH29年4月の給料から
引かれてます。
12月15日出産予定です!

お礼日時:2018/07/31 13:58

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