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7月に入社し、7月25日付で退職しました。
26日以降は国民年金保険に加入しています。
7月分の社会保険料が勤めていた会社から督促されました。
同月得喪ということで、同月に喪失しても同月に加入していたので
支払わないといけないという制度だそうですが、
7月はすでに、国民年金、国民保険料を納付済みです。
保険料に関しては仕方ないので、国民保険、健康保険と重なって
払わなければならないのですが、
国民年金、厚生年金も7月分、両方ともに払わないといけないのでしょうか??
年金の部分に納得がいきません。
アドバイスお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
国民健康保険料(または国民健康保険税)の毎月あたりの支払額は、
「○月分」というよりも「分割払の1回分」として考えます。
1年あたりの金額を決められた回数で分割して支払う、というものです。
年度途中で脱退・加入があった場合には、
「1年まるまる加入したとした場合の金額÷12」が
1か月あたりに支払うべき国民健康保険料(税)となります。
私の言う「○月分」とは、
便宜上、上記の計算式で計算された額をさしています。
「この額を同月得喪があったその月に徴収するかしないかは市町村に
ゆだねられている」、というのが#5の趣旨ですし、
#4のthorさんがおっしゃっているのもそれです。
(ただ、若干わかりにくいですし、言い方が手厳しいですね(^^;)。)
いずれにしても、かなりわかりづらいしくみです。
国民健康保険については、私も勉強不足のところが多々ありまして、
時には誤ったことを書いてしまうことがあります。
申し訳ありません。
そのような場合には、適宜、至急訂正するようにいたしますね。
No.5
- 回答日時:
ごめんなさい。
確認してみましたところ、#1の回答は、誤りでした(大汗‥‥)。
■ 厚生年金保険の同月得喪
被保険者期間を計算する場合には「月」を単位にします(健康保険、国民年金も)。
したがって、被保険者資格を取得した日の属する月から、その資格を喪失した日の属する月の前月までの期間を、その単位として計算します。
ところが、例外があって、被保険者の資格を取得した月にその資格も喪失した場合には、1か月として計算されます。
また、保険料については、被保険者期間の計算の基礎となる月について、徴収されます(健康保険、国民年金も)。
したがって、ご質問者さんのように、7月1日資格取得&7月26日資格喪失(7月25日退職)であれば、7月分の厚生年金保険料が発生します。
■ 国民年金保険料は?
ご質問者さんの例の場合、国民年金第1号被保険者の資格取得が7月26日です。
この日をもって、第2号⇒第1号と変更になるわけですが、実は、国民年金法では、被保険者種別に変更が生じた月は、変更後の種別(ご質問者さんの場合には第1号)の被保険者であった月と見なされます(※ ここを見落としてしまっていました!)。
したがって、月単位で保険料を徴収する決まりから、第1号被保険者として、7月分の国民年金保険料を負担しなければなりません。
そのため、7月分については、厚生年金保険料と国民年金保険料が同時に発生します。
(=国民年金保険料の還付は受けられません。訂正します。)
■ 国民健康保険料(税)は?
国民健康保険法第81条の定めにより、保険料の徴収については、市区町村の条例で決められています。
健康保険(国民健康保険以外)の場合では、同月得喪のときは、月を単位として健康保険料を徴収するため、ご質問者さんの例では、7月分の健康保険料の負担が必要です。
しかし、国民健康保険では市区町村にゆだねられているため、同月得喪のときに7月分の国民年金保険料を納めなくても良いところもあれば(この場合は還付されます)、納める必要があるところもあります。
そのため、各市区町村への確認が必要です。
以上、正しくは上記のとおりとなります。
#1~2では一部誤った内容を記してしまい、たいへん申し訳ありませんでした。
No.4
- 回答日時:
せっかく正確に書いたおつもりでしょうが、「国民年金保険」という制度はありません。
「国民年金」です。また、「国民保険」ではなく「国民健康保険」です。
他の回答と違うことをいいますが、同月得喪ですから、厚生年金保険料と国民年金保険料の納付が必要です。
(国民年金法第11条の2により、国民年金では7月は第1号被保険者の期間とみなす一方、厚生年金も加入月数に入れるので)
月の末日に国民健康保険の被保険者である関係で、健康保険料がかかるとともに、国民健康保険でも7月を加入月数に入れて保険料/税が計算されます。
ついでですが、国民年金や国民健康保険も「社会保険」の一種です。
中学校でそう習ったはず。
No.3
- 回答日時:
国民年金については、国民年金法第94条の6に規定してあり、払わなくても良いですが、国民健康保険については、その徴収は市区町村にゆだねられていますので還付してもらえるかどうか確認が必要です。
No.2
- 回答日時:
> ということは、会社側には支払って、国民保険と国民年金の返還を
> お願いすれば良いということでしょうか?
はい。
基本的にそうなりますよ。#1で書かせていただいたとおりです。
ただ、どういうわけか、
市町村の係員には、法で決められたこのしくみを知らない人が
少なくないのですよねぇ(^^;)。
困ったものです‥‥。
ということで、会社側には7月分の社会保険料を支払っていただいて、
併せて、市町村のほうで手続きを行なって下さいね。
(国民年金・国民健康保険とも、8月分から支払えばいいわけですから)
No.1
- 回答日時:
資格喪失日は退職日の翌日になりますから、7月26日ですね。
同月内に資格取得と資格喪失がある場合には、当月1か月分の社会保険料を負担しなければなりませんから、その会社の健康保険・厚生年金保険に加入していたことになります。
言い替えますと、7月分については、国民年金保険料と国民健康保険料を負担する必要はありません。
事務手続き上、月途中退職のために国民年金と国民健康保険に加入されたと思います。
しかし、これらについては、7月分の保険料を負担する必要はないのですよ。
ですから、市町村に手続きをし、後日還付していただいて下さい。
と言うより、実は、事務手続き上、そういうしくみになってしまっているのです(^^;)。納得しがたいしくみだと思いますが(私も納得しがたいですし‥‥。)。
余談ですが、このしくみは、月途中退職の場合の、手続き漏れによる保険料未納の危険性をできるだけ少なくするための担保、とでもとらえて下さい。
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