市民税、国民健康保険税ってこんなに高いものなのでしょうか?
2021年12月15日付で会社を退職、2022年1月1日付で別の会社に入社しました。
12月の半月は無職期間となり、この間は国民健康保険に加入していました。
最近、新しい職場で保険証を頂いたので、市役所に国民健康保険の保険証を返却しに行ったところ、期日までに納めるように、と15000円ほどの納付書を渡されました。
たった半月でこれは高いな、10割負担の方がよかったじゃんと思いつつもこれはちゃんと払いました。
しかし、数日後に市役所から市民税・県民税(3万円)を納めろといった封書、さらに次の日には国民健康保険税として6万円(2期分?)納めろといった封書が届きました。
無職期間半月でこの金額ってさすがに納得いかないのですが、こんなものなのでしょうか。
どちらも1月末が支払期限となっていますが、払わなければならないのでしょうか。
ちなみに、新しい職場からはまだ給料は振り込まれておらず、明細等も確認できない状態です。
前の会社の給料については12月末に12月分給与として振り込まれており、そこは社会保険料等しっかりと引かれています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いい加減な回答があるので、回答します。
ご注意ください!
まず、取り急ぎ言っておくことは、
●国民健康保険の2期分6万円は、
●払わなくてよいです。
手続の『行き違い』です。
国保の脱退手続が完了する前に
1~3月分の国保の納付書が
印刷、発送されてしまっただけです。
払っても後日返還されます。
念のため、役所の国保課に確認して下さい。
次に住民税ですが、こちらは払わなければいけません。
住民税の納税サイクルは、
一昨年の1~12月の所得に対する住民税を
昨年の6月~今年の5月で納税となっており、
本来、給料から天引されます。
12月で退職されたので、
★残りの1月か2月~5月分の住民税を納付書が
★まとめて届いたということです。
前職の給料明細を見て、あと何ヶ月分が
残っているかが確認できます。
これを納税すれば、転職先の給料からは、
住民税は引かれないってことです。
給料から天引きがよいなら、
転職先へ住民税の納付書を持っていて
『給料天引きに変えてください』
と頼んでみてください。
時期的には微妙なタイミングなので、
給料天引きにはできないかもしれませんけど。
余談ですが、
健康保険や年金の社会保険料は、
●月末に加入している保険に
●月単位の保険料を払う
のが原則です。
ですから、あなたの場合、
12月末は国保に加入していたので、
12月分の1ヶ月分を払うことになり、
前職の12月分の社会保険料は
払わないで済むことになります。
※たいていは12月の給料から
11月分の社会保険料が引かれるので
誤解なきよう。
あと、国民年金保険料の督促も後日
しつこくきますので、覚悟して下さい!
厚生年金は11月まで、
12月は国民年金に加入となり、
本来、加入手続が必要です。
国民年金保険料、月16,610円が
未納状態になっています。
まとめると、
①国保の保険料は12月分のみ。
②1月以降の国保の納付はしないでよい。
③住民税は、5月までの分まとめて納付
5月まで給料からの天引きはない。
④あるいは、現職で給与天引に変えてもらう。
⑤国民年金保険料12月分の納付は必要。
となります。
以上、ご理解いただけたでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>たった半月でこれは高いな
保険料は日割計算では無いので…12月の1ヶ月分です。
また金額も年収や地域によって違いますがそんなもんです。
>10割負担の方がよかったじゃんと思いつつ
たまたま大きな病気や怪我が無かっただけの結果論でしょう。
>市民税・県民税(3万円)を納めろといった封書
毎月の給与から特別徴収されてたものですから、致し方ないです。
市県民税は、前年の年収をもとに算出し6月に支給される給与から特別徴収されます。語弊があるかもしれませんが、税金の後払いです。
>国民健康保険税として6万円(2期分?)納めろといった封書
手続き上にタイムラグがありますから、社保に変わったので納付の必要は無いです。あくまでも継続して国保に加入する人に向けた物です。
>12月末に12月分給与として振り込まれており、そこは社会保険料等しっかりと引かれています。
その社会保険料等は11月分です。
先にも述べたように国保は12月分、そして1月は新たに社保になり2月に支給される給与から1月分が徴収されます。
No.4
- 回答日時:
国民健康保険料(税)・国民年金保険料・住民税などで、退職後にこんなにかかるのとあわてる方は少なくありません。
ただ、市役所などもシステム的に行っている関係上、あなたが行った手続きが反映される前に処理された保険料の請求などもあったりすると思います。
納付前に確認されるとよいと思います。
ちなみになのですが、健康保険の制度では、基本的に保険料は月割計算であり、日割りではありません。
12/15に退職となれば、退職会社の社会保険の資格は12/15まであったわけですが、保険料については、資格取得日の属する月は月割保険料が発生し、資格喪失日の属する月は月割保険料が発生しないとされています。給与天引きの月と負担月が必ずしも一緒ではありません。
そのため、退職会社経由で負担された保険料は11月分までとなります。
国保の資格取得月が12月、喪失月が1月(次の社会保険の資格取得日が1/1と考えると国保の資格を失う日が12/31であり、資格喪失日はその翌日となり1/1)とかんがえると、国保の保険料は12月分1か月分発生します。
新しい会社での社会保険の資格取得月が1月なので、1月分より社会保険料となるでしょう。
ですので、12月分を払うのは重複しないことでしょう。
ただ、国保は月割保険料納付ではなく、期割保険料納付です。ただし、資格取得やそういつの際には月割換算するはずです。おそらく窓口では12月分を計算してあなたへ請求されたと思いますが、システム的には次の期の分の保険料請求が出てしまった行き違いなのではと思いますね。
住民税である市民税県民税は、給与天引きしていた会社を退職したことで、特別徴収から普通徴収となったと考えられます。
特別徴収は毎月の給与天引きと会社経由での納付ではありますが、本人納付である住民税は期割だったと思います。また、再就職先経由で市役所へ手続をしないと、再就職先ではいつまでも給与天引きされないこととなります。
再就職先では採用しただけでそのような手続きを行うことはなく、あなたからの希望に従って手続きを行うこととされているのが採用の年分の住民税です。2年目などからは、原則給与天引きとなると思い案すが、採用月から対応してほしいのであれば会社経由で希望されることです。
そうすれば、市役所などにもよりますが、納付期日がまだな残りの期間で按分しての月割納付(給与天引き)にしてもらえるかもしれませんね。
ただ、再就職先の会社が対応しているかはわかりません。法的に義務であっても、国税である所得税とことなり、地方税である住民税まで正しく運用できていない会社も少なくはないようです。
請求は間違いではないのですが、清算が必要となっても面倒でしょうから、納付前に確認をされるとよいと思います。
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