夫が5月20日付けで退職6月1日から新しい会社に再就職予定です。
私と子供が扶養に入っています。
その間の健康保険をどうしようか迷っています。
任意継続が
国民健康保険か
無保険状態にしておくか
国保は同月内の加入脱退なら保険料は発生しないとのことですが、うちの場合脱退は5月31日?6月1日?月末日の定義がよくわかりません。保険料は発生するの?しないの?
まともに1ヶ月分の保険料を払うとしたら、計算したところ国保より、任意継続の方が保険料は安いです。
短期間なので、次の会社の入社まで、このままおいておこうかと思ったのですが、疑問に思ったのが、今月5月20日までに子供が病院にいっていた分はどうなるのかということです。5月分の保険料は未納ということになり、後から保険診療分の請求がきたりするのでしょうか?
今日も病院に連れていこうかと思うのですが、医療費全額自己負担になったとしても保険料より安ければそっちのほうがいいかと思ったり。
すでに退職日を過ぎてしまいましたが、どうすれば一番おトクになるのか考えていたらわけがわからなくなってきました。アドバイス宜しくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>任意継続が
国民健康保険か
無保険状態にしておくか
一応は法律上では無保険状態は許されないことになっています。
>国保は同月内の加入脱退なら保険料は発生しないとのことですが、うちの場合脱退は5月31日?6月1日?月末日の定義がよくわかりません。保険料は発生するの?しないの?
6月1日に資格喪失ですからいわゆる同月得喪には該当しませんね。
ですから保険料は発生しますし、還付されることはありません。
5月21日から5月31日までが無保険になります。
>疑問に思ったのが、今月5月20日までに子供が病院にいっていた分はどうなるのかということです。5月分の保険料は未納ということになり、後から保険診療分の請求がきたりするのでしょうか?
健康保険の場合は保険料は月単位ですが、給付については日単位になります。
つまり簡単に言えば5月については退職した会社の健保に対して保険料は払っていないが、5月20日の退職日までは保険証は有効だということです。
>今日も病院に連れていこうかと思うのですが、医療費全額自己負担になったとしても保険料より安ければそっちのほうがいいかと思ったり。
結果としてはそうなるかも知れませんが、上記のように法律上は問題なしとはいえないので、質問者の方の自己責任で判断してください。
少なくとも安いからそれでいいという回答は、違法行為の教唆ということで禁止事項に触れると思います(削除されるかどうかは管理サイドの判断なのでわかりませんが)。
>どうすれば一番おトクになるのか考えていたらわけがわからなくなってきました。
損得ではなく順法精神に則れば任意継続と言うことになりますが。
今さら言っても仕方ないですが、退職するときは月末退職のほうがお得です。
ですから退職前に質問すればお得な方法はありますが、退職後は難しいですね。
この回答への補足
お礼を書いてからですみませんが、もし、ご覧いただけているようでしたら、補足で質問させていただいてよろしいでしょうか。
ちなみに無保険でいた場合、5月分の未納分の保険料の請求がきたりするのでしょうか?くるとしたら、どこからくるのでしょう?国保から?もといた会社の健保から?
詳しいご説明ありがとうございます。
単純に損得だけではなくて、健康保険の法律上の義務的な部分があるのですね。
退職日付けで大きくかわるなんて、いざやめてからいろいろ疑問がでてきてしまいました。。。
No.6
- 回答日時:
>ちなみに無保険でいた場合、5月分の未納分の保険料の請求がきたりするのでしょうか?くるとしたら、どこからくるのでしょう?国保から?もといた会社の健保から?
来るとすれば国民健康保険を担当している市区町村の役所です。
あと差し押さえですがそれは1年や2年にもわたって何十万いや百万以上滞納していたような悪質な場合にはあるかも知れませんが、質問者の方の場合は1ヶ月ですからね、そこまでやるとは思えませんが。
もちろんそのようなことが絶対に無いとはいえないし、また前回も回答したように1ヶ月だからといっても法律上は問題なしとはいえないので、質問者の方の自己責任で判断してください。
これ以上は書けませんので、後はお察し願いたいと思います。
No.5
- 回答日時:
No1です。
>無保険でいた場合、5月分の未納分の保険料の請求がきたりするのでしょうか?
お国からの請求です。払わないと最悪差し押さえと言う事があります。
しっかり払いましょう。
参考URL:http://www.google.com/search?hl=ja&q=%E5%9B%BD%E …
No.3
- 回答日時:
>うちの場合脱退は5月31日?
退職日5/20の翌日5/21が資格喪失日になります。
ですから、就職が6/1であれば、5/21から6/1までの期間無保険となってしまいます。
>今月5月20日までに子供が病院にいっていた分はどうなるのかということです。
退職日が5/20であれば、5/20までは被保険者ですから、それは大丈夫です。
保険料は月単位ですが、加入/脱退は日単位ですから。
>医療費全額自己負担になったとしても保険料より安ければそっちのほうがいいかと思ったり。
医療費自体が保険適用治療と同じとは限りません。
自由診療は歯の治療では有名ですが、基本的に病院独自に医療費を設定しています。
健康保険適用治療の場合には、国全体で治療費が定額で決まっていますが、自由診療の場合には病院独自に決めています。平均すると自由診療は保険治療の2倍程度の金額にしていることが多いです。
法律上無保険は認められていませんので、国保か任意継続になります。
ご質問の場合には、5/21資格喪失、5/21.任意継続資格取得、6/1資格喪失&新勤務先資格取得になり、同月得喪にはなりませんので、保険料の安い任意継続のほうがよいかと思います。
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