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11月初旬に退職をし、現在休職中で無職なのですが、
現在眼科に行きたいと思っています。
11月までは正社員で働いていたので、
会社で健康保険に入っていたのですが、今は未加入の状態です。
在職期間が短かったので、会社からは源泉徴収票だけもらい、
離職票など他はもらわなかったのですが、
健康保険に入るのには、退職をした証明を出来るものが、
必要ですよね?源泉徴収票でも、大丈夫でしょうか?
ダメな場合、会社に連絡を取らずに用意できるものは、
あるのでしょうか?
また、良くない事とは分かっていますが、
未加入のままでも、特に請求はされないと聞いたのですが、
それは、本当でしょうか?

A 回答 (5件)

まず、離職票が発行されない点について。


 離職票は雇用保険に加入していれば必ずもらえます。
事務手続きなどで、実際の退職日から2週間程度掛かる事も有りますが、
退職後会社から渡される(郵送等)はずです。
雇用保険の加入には条件がありますが、正社員の場合たいてい基準を満たすはずです。
臨時的に雇われた社員ではなく、期間の定めをせず通常の社員として採用されていたなら、
会社は雇用保険加入の手続きをしなければならないはずです。
あなたの入社時の契約内容や実際の勤務期間・週あたりの勤務時間等分からないので、
はっきりした事は言えません。
詳しくはリンクを貼るのでハローワークHP参考にして下さい。

そして、健康保険加入手続きに必要な退職を証明する書類について。
あなたがお住まいの市区町村のHPをご覧になるのが一番ですが、
おそらく離職票もしくは社会保険離脱証明書となっていると思います。
社会保険離脱証明書は基本的には会社に言って手続きしてもらうのが一番です。
どうしても会社と連絡を取りたくないのならご自分で直接加入されていた健康保険組合に連絡するしかないですね。
また、社会保険に加入されていたなら、社会保険資格喪失後20日以内に手続きをすれば
会社を辞めてもその社会保険を継続する事もできます。
社会保険の任意継続で検索してみて下さい。

最後の未加入のままでも請求されないか・・・
世の中の現実がどうであれ、ここでお答えするならば

病院へは行かなくてよいのですか???
      としか申し上げられないです

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …

この回答への補足

使用期間付きの正社員で働いていたのですが、
雇用保険はハローワークから指導して頂いて、
入社日から加入してもらって、約4ヶ月間入っていました。
離職票は今退職して約1ヶ月経つので、送るつもりがあるなら、
送られて来ていてもいいと思うのですが、
色々難しい会社で、入社してもすぐ人が辞めてしまうので、
事務の人が面倒臭く思ってるんだと思います。
もう会社には連絡を取りたくないので、
健康保険組合に連絡してみようと思います。

補足日時:2006/12/10 01:08
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社会保険喪失証明書があると一番よいのですが、


退職された会社にお願いするのが面倒でしたら、
あなたのお住まいの市町村の役所に電話して訪ね
られると良いと思います。
源泉徴収票に(会社捺印があること)退職日が記載
されている旨を伝えて、それで事が足りれば源泉もって
手続きにいかれると良いと思います。
前職の退職日の翌日(喪失日)が国民健康保険の取得日と
なります。ですから手続きが遅れてもその日(喪失日)
まで遡る事になります。病院で受診される時には 保険証を
提示すると思うのですが、不便を感じていらっしゃるの
でしたら、早めがよいでしょうね。
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この回答へのお礼

やっぱり直接、役所に訊ねた方がいいみたいですね。
行って無駄足になるのもなんですし…。
色々丁寧に教えてくださいまして、
ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2006/12/11 23:19

ANo.1にあるとおり無理ですね。


ただ、国民健康保険の場合は保険料の分納もありますので早く市町村役場に行かれることが賢明かと思います。
病気は放っておいてもよくなりませんし保険料も放っておいても負債が増えるばかりです。
月曜日にでも市役所の担当窓口に問い合わせてみたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

住んでいる地区によっても違うみたいですし、
直接、管轄の役所の方に訊ねてみようと思います。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/11 23:14

会社を辞めるとき、任意継続の説明は受けませんでしたか?


それとも勤めたのが短期間ということで任意継続はできなかったのでしょうか。
会社に連絡をしないでということは、もう国保に加入するおつもりなのかもしれませんが
それでしたら本来会社を辞めて14日以内に加入しないといけないので、
遡って保険料を支払わないといけません。
また、職場の保険喪失日記載の証明書が必要ですので源泉徴収票では不可です。

ちなみに未加入の場合、「特に請求はされない」というのは保険料のことでしょうか?
病院の会計のとき全額自己負担での自費療養となりものすごい額の請求が来る可能性がありますのでやめておいた方が無難かと。
一応渋谷区の届出方法についてのリンクを張っておきますので。参考までに。

参考URL:http://www.city.shibuya.tokyo.jp/todoke/kokuho/t …

この回答への補足

正社員で約4ヶ月働いていましたが、
もう任意継続できる期間は過ぎてしまっているので、
国保に入るしかないようです。
度々、お聞きして申し訳ないのですが、
源泉徴収票にも、退職日は明記されているのですが、
やっぱり使えないんでしょうか?

補足日時:2006/12/10 00:48
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会社の健康保険を辞めたときは、本人確認の証明できるもの(免許証など)のほかに、


健康保険資格喪失証明書、退職証明書、雇用保険離職票、扶養削除証明書のどれかがないと、国民健康保険に加入できません。
ですから、会社に連絡を取り、早急に送ってもらってください。
でなければ、国民健康保険証が手に入らないので、治療費全額負担になります。保険証ありで3割負担です。

未加入ですと、請求はされないとは言えませんが、保険証が手元にないので、治療費は全額負担になります。
それに、後になって加入するとなると、未払い分を全額払わなければなりません。

この回答への補足

やっぱり源泉徴収票じゃダメなんですね。
ご回答を受けて、お聞きしたいのですが、
国民健康保険を未加入のままにしておいて、
就職し、また辞めた際に国民健康保険に入ろうとした場合は、
未加入のままにしておいた時の分も、
その時に一緒に請求されるのでしょうか?

補足日時:2006/12/10 00:40
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