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ニッセイの研修を受けてて2ヶ月目から社会保険に加入と言われたのですが一ヶ月目で辞めて2ヶ月目は一日も行ってないのに社会保険は引かれると言われました。国民健康保険と国民年金は毎月払ってるので、3月は二重払いになってしまいます。
一日も行ってないのに社会保険は払わなきゃいけないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 3月1日から加入で体調不良で研修には出てなかったのですが5日が退職日です。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/01 20:51

A 回答 (5件)

>3月1日から加入で体調不良で


>研修には出てなかったのですが
>5日が退職日です。

明らかに
『同月得喪』
3/1に加入して、同じ月内(3/5)で
脱退ですから。

前述のとおり、
同じ月の間に加入して脱退すると、
同月得喪と言って、健康保険料は
★2ヶ月分払わないとだめです。
年金保険料もそうなりますが、
平成27年より、脱退後、国民年金に
きちんと加入すれば、
★厚生年金保険料は返してもらえる
ようになりました。

ですので、
>3月は二重払いになってしまいます。
が、厚生年金保険料は後日返して
もらえます。
>一日も行ってないのに
>社会保険は払わなきゃいけない
>のでしょうか?
そうです。1日も行ってないけど、
退職はしていないのですから。

退職後は、必ず
国民健康保険、国民年金に加入するか、
社会保険の健保、厚生年金に加入するか
して下さい。
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1ヶ月目、2ヶ月目ではなく具体的な日付で書いていただかないと会社の対応が正しいかどうか判断できません。


いつ加入していつ退職したのですか?
この回答への補足あり
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社会保険は『月末』に加入している


保険機関に保険料を払うのが原則です。

しかし、同じ月の間に加入して脱退する
と、同月得喪と言って、健康保険料は
2ヶ月分払わないとだめです。
年金保険料もそうなりますが、平成27年
より、脱退後、国民年金にきちんと
加入すれば、厚生年金保険料は返して
もらえるようになりました。

1ヶ月目、2ヶ月目という言い方では、
上記の判断はつきません。
何月何日入社で
何月何日から社会保険加入で
何月何日に正式に退職したか?
をはっきりさせなければ、
納得いく答えはでません。

1日も行ってない
って、勝手に行ってないなら、
退職した、脱退したことには
なりませんよ。

そのあたりはっきりして下さい。
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実際にニッセイの社会保険に加入していた日付を確認しましょう。


1日でも加入されていれば、いくらか保険料は発生します。
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1か月目とは、3月1日から31日までで、辞めたのが3月31日までのどこかの日ですね。

月はまたがってないですね。

2か月目から社会保険加入で間違いないですか。そうであれば、おかしいですね。
実は、1か月目から社会保険加入なのだが、2か月目に支給される給料から保険料が天引きされる、という意味でしたら合っています。
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