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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
締日がわからないので何とも言えませんが、例えば25日〆の翌月10日支給だったりすると、9/10の給与では8/26~31日の分しかないのにそこから社会保険料を引かないといけなくなり、本人の手取りがほとんどないという状態になることがあり得ます。
そういったことがあるなら、会社としても多少は気を利かせてくれているのかとも思いますが、基本は社会保険料の節約でしょうね。
No.5
- 回答日時:
健康保険料(月額料金)の支払いは、月末日に加入しているところに支払います。
会社員であれば、その料金は会社との折半になり、貴方と会社が半分ずつ支払います。
つまり、月末日の退社では、当月分の支払いが会社にも生じます。
会社はそれを避けたいのでしょう。
月末日前に退社して、貴方が翌日から国民健康保険に加入した場合は、
当月分の国民保険料は、貴方が全額(およそ在社中の倍額)を支払うことになります。
なお、退社翌日から別の健康保険に入れない場合は、国民健康保険に入らなければならず、
一か月後に加入しても、退社翌日にさかのぼっての加入になります(無保険期間は禁止です)。
ご参考まで。
No.4
- 回答日時:
健康保険と厚生年金は、同じルールです。
手続きも同じ用紙で行います。退職日の翌日が資格喪失日となり、資格喪失日を含む月から保険料は納めないことになっています。従って、8/30退職だと8月分保険料の支払の必要はありませんが、8/31退職だと8月分保険料支払いが必要になります。
しかし、保険料は当月給与から前月の保険料を徴収しますので、8/30退職だと保険料徴収は8月分給与までになりますが、8/31退職は9月分給与での保険料が発生することになります。
会社は本人と同額の保険料を負担しているので、1日でも早く辞めてもらった方がいいわけです。本人は8月の保険料がいらない代わりに、8月分の国民健康保険(または任意継続)と国民年金保険料の負担が増えることになります。
No.3
- 回答日時:
えっと、健康保険は月末に加入していたところのみが保険料を納めることになっているから、8月分をあなたと会社が半分ずつ払うか、8/31
のために国保に加入してあなたが全額払うかの違いだと思うけど、、、No.2
- 回答日時:
どっちともとれます。
会社は会社負担がありますから、費用になります。
あなたは、給与がないのに支払だけはしなくてはいけない。
でも、年金に関しては会社負担分があるだけ
将来もらえる年金がわずかながらでも高くなる可能性がある。
しかし、失業期間によっては免税とか軽減が受けられる可能性がありますので
どっちともとれますね。
No.1
- 回答日時:
(*´∀`)ノ 31日まで居ると保険料が勿体ないのは事実。
どっちかってゆーと、『会社の負担がバカバカしいから1日早く辞めてくれ』が本音。
( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \
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