A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
期限というより退職日で使用終了・返還です。
付与ではなく貸与と思ってみて下さい。
かかりつけの病院?特定の病状?については手続きを行う事によって社会保険の延長が出来るみたいですが、その場合はややこしい事になるかもです。
No.1
- 回答日時:
はい。
退職とともに、社会保険も脱退となります。来月から加入する健康保険などを考えなければいけませんよ。
なんらかの健康保険に加入するのは、
国民の義務であり、無保険状態は違法です。
また、社会保険料は、
★月末に加入している社会保険に、
★月単位で払うのが、原則です。
健康保険、年金は月末に加入している
保険に保険料を納付しなければいけません。
退職後、何かしらの健康保険に加入し、
保険料を払わなければいけません。
選択肢として、以下のようなものが
あります。
①任意継続
現在の会社の健康保険に加入できているなら、
★健保に2年間継続で加入できます。
保険料は現状の2倍(あるいは
健保組合平均額の2倍の安い方)
となります。
協会けんぽの例
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …
②国民健康保険
最後の拠り所はお住まいの自治体
が運営している『国保』です。
これは前年所得で算定されます。
従って前年まで所得のあった人は
★保険料が総じて高いです。
離職理由によっては、保険料の
★軽減措置が受けられる場合があります。
自己都合で辞めた場合や、失業給付の
申請をしないと受けられません。
また、お住まいの地域で保険料は
かなり差があります。
③扶養家族として加入
家族に社会保険に加入している人が
いる場合、その扶養家族として、
加入でき、保険料がかかりませんが、
収入条件などの認定を受ける必要が
あります。
★失業給付の受給や、年金受給で、
この収入条件にかかってしまう
場合があります。
・年間収入130万未満(月108,334未満)
・失業給付日額3,612円未満が
一般的な条件です。
保険料を比較するには、特に
②国保の保険料を計算するには、
・前年の所得状況、
・お住まいの市区町村
の情報が必要です。
★役所にお尋ねになってもよろしいかと
思います。
扶養家族がいるなら、①が有利です。
手続きとしては、
①は現在の健保に期限までに申請書類を
提出することになります。
※健保によりマチマチです。
②は、退職後に会社から必要書類を
受取り、お住まいの役所で加入手続を
します。持って行くものは…
⑪健康保険資格喪失証明書
⑫雇用保険受給資格者証
⑬マイナンバー通知カード
⑭身分証明書
⑮年金手帳
⑯印鑑、通帳等
といったものです。
⑫は、失業給付の申請をした場合です。
その前でしたら、代わりに、
★会社送られてくる『離職票』を
お持ちになり、保険料の軽減措置の
相談をしてみて下さい。
③は①と同様です。
いずれにしても、
健康保険証を受け取るには、
数週間はかかります。
その間に、病院を受診したり、
処方薬をもらう場合は、
『健康保険証の切替中』と言って、
医療費を一旦『全額負担』します。
新しい健康保険証を受け取ったら、
次の通院時に保険証を提示して、
保険負担分の『7割分』を
返してもらって下さい。
2.年金保険料
現在、厚生年金等に加入されている
と思われますが、退職で社会保険から
脱退した場合、60歳より前なら、
国民年金に加入し、保険料を払います。
※現在月16,410円です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
3.住民税
収入がなくなれば、所得税は
それとともに払わなくてよいですが、
住民税は前年の所得から翌年6月から
払うことになります。
まだ、おととしの所得分の住民税が
納付できていない状態ですから、
しばらくすると、5月までの分の
一括納付しなければいけなくなります。
現在の給与明細を見て下さい。
その住民税額×3~4ヶ月分の一括請求が
くるので、意識しておいてください。
4.雇用保険
払うものばかり増えますが、
逆にもらえるものは、
雇用保険(失業給付)です。
現職以前、2年間で12ヶ月以上
雇用保険に加入できていれば、
失業給付が受けられます。
自己都合で退職すると、
★給付制限期間が3ヶ月あり、
★3ヶ月間給付が受けられません。
ここが一番重要なポイントです。
★3ヶ月以上無収入で出ていくものばかりです。
★給付するには求職活動が必要です。
上限がありますが、
給料の半分以上は受給できると思ってください。
参考 基本手当について
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur …
以上、しっかり手続きしてください。
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