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退職日が末日前日の場合の社会保険料について
これまでの投稿も拝見したのですがまだ不明な点があるので、ご存知の方にお答え頂けたらと思います。
友人から「退職日は末日を避けた方が得」と聞きました。
その方がその月の社会保険料を支払わなくて済むと、本にあったそうです。
私は今のところ退職の予定はないのですが、インターネット等で調べても上記内容が良く分かりませんでした。
「社会保険料はその月の末日に何の保険に加入しているか」で支払先・金額が異なることは理解できたのですが…。
退職後誰かの扶養に入るのであれば別ですが、転職の場合だと勤務先しか得をしないような気がします。
仮に末日が31日だとします。31日まで会社に在籍していれば、健康保険料・厚生年金共に会社と折半の支払いになるんですよね?で、翌日の1日が資格喪失日になる。
(その方が本人にとっては得な気がしますが…)
そこで…
1.30日に退職し、31日は何にも加入しない・若しくは数ヶ月加入しない、ということはできるのでしょうか?
2.仮に数ヵ月後に加入した場合、健康保険・年金共に資格喪失日まで遡って支払わなくてはならないのでしょうか?
年金は過去2年間(だったかな?)遡って請求ができると聞いたことがあるのですが、健康保険も同様に遡って請求ができるものなんでしょうか?
3.退職月に健康保険証を使用し、尚且つその後何の健康保険にも加入しなかった場合、後日その使用した金額の7割(協会けんぽ負担分)の請求が来るんでしょうか?
4.仮に健康保険は任意継続とした場合、支払いは会社勤めと同様当月分は翌月の払いになるのでしょうか?(例:5月分を6月の納期までに支払う)
また、国民年金も同様当月分は翌月の払いになるのでしょうか?
もし違えば、切り替えのタイミングによっては当月・翌月の2か月分を最初に支払うのでしょうか…。
5.30日に退職、31日から国民年金に切り替わる場合、1ヶ月厚生年金加入(?)期間が短くなりますが、将来年金受給の際に大きな影響が出るのでしょうか?
長文な上、文章にまとまりがなくてすみません。
回答よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 友人から「退職日は末日を避けた方が得」と聞きました。
> その方がその月の社会保険料を支払わなくて済むと、本にあったそうです。
合っている半面と間違っている半面もあります。
ここでの社会保険料とは狭義の意味である「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」を指すものと規定させていただきます。
・合っている半面
月末の1日前に退職すると、月末が資格喪失日となります。
法律により、月末に健康保険や厚生年金の被保険者で無い者に対しては、当月分の健康保険や厚生年金に関する保険料は発生いたしません。
・間違っている半面
健康保険の被保険者又は被扶養者で無い者は、自動的に国民健康保険の被保険者。
厚生年金の被保険者でも、国民年金第3号被保険者でも無い、20歳以上60歳未満の者は、自動的に国民年金第1号被保険者。
よって、広い意味で、何等かの保険料は支払う義務は生じるので、誤解されやすい解説である。
A1
手続きを怠っているだけであり、上に書きましたように、加入義務及び保険料納付義務は生じております。
例えば、手続きを怠っていると国民年金の保険料未納状態となり、次の様な支障が発生いたします。
・老齢基礎年金は基より、老齢厚生年金も支給されないケースもある。
・1級又は2級の障害になった際に、障害基礎年金が支給されないケースもある。
・運悪く死亡した際に、遺族(子、子のある妻)に対して遺族基礎年金が支給されないケースもある。
A2
遡及して加入となり、時効に掛かっていない月の分は請求されます。
さて、時効についてですが、確かに国民年金法では保険料徴収は2年で時効と書いています。一方、国民健康保険は「保険税」として徴収している事が多く、他にも督促状が来たりしますので、必ずしも2年で時効とはなりません。
A3
退職日までに健康保険扱いで受診した療養費は、3割負担のままで大丈夫です。7割が後日請求される事はありません。
他方、資格喪失後に健康保険扱いで受診した診療費は、他の公的医療制度に加入していたとしても、一旦全額を負担しなければならないので、数ヵ月後(レセプトのチェックで拒否され後に)受診した医療機関から差額請求されます。差額を支払ったら、その領収書を添付の上、本来の公的医療保険に対して請求する事で、差額分は戻ってきます。
A4
・どの健康保険に加入かは存じませんが、原則として、任意継続被保険者は『当月分を当月の10日迄に納付』です。詳しい事は、加入している健康保険の保険者か、勤め先の人事部門にお尋ね下さい。
・国民年金は、『当月分を翌月末までに納付』なので、厚生年金と同じパターンです。一括前払い制度も御座います。
・公的医療保険(国保・健保)も公的年金(国年・厚年)も、共にその月の保険料納付義務があるかどうかは、月末の加入状態で判断いたします。ですので、法に定められている特殊例である『同月内での資格取得・喪失』に該当しない限り、5月分をダブルで請求されることは御座いません。
A5
余程の高給取りでもない限り、厚生年金の加入月数が1ヶ月違った所で数千円しか変わりません。
先ず、老齢厚生年金の計算式を簡易に書くと
平均標準報酬月額×7/1000×加入月数×スライド率
次に、この式に出てくる用語を説明すると
「平均標準報酬月額」
厚生年金に加入している各月の標準報酬月額[保険料の算出根拠]を現在価値に換算した総額を、厚生年金の加入月数で割ったもの。
法改正後は、上記の総計に標準賞与の額も加算した後に加入月数で割った値。
「加入月数」
厚生年金に加入していた月数
では、平均標準報酬月額が40万円だったとして、加入月数が1ヶ月違う老齢厚生年金は幾ら違ってくるのか(概算です)
400千円×7/1000×1×スライド率=400×7=2800円(推定年額)
早速のお返事、ありがとうございました。
社会保険の加入は義務なんですね…。無知でお恥ずかしいかぎりです。
すみません、図々しいのですがもう一つ教えていただけたら嬉しいです。
(お礼の欄で聞いていいのか分かりませんが…)
A4の任意継続の納付日ですが、
5月31日に資格を喪失した場合、納付日の5月10日は過ぎ去っているので、
5月分は納付しなくて良いことになるのでしょうか?
(5月は保険料の納付がナシ?)
5月分の納付はせずに、素知らぬ顔して6月分から任意継続の保険料を払い始めるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
再質問に対して書きます。
再質問文
『A4の任意継続の納付日ですが、
5月31日に資格を喪失した場合、納付日の5月10日は過ぎ去っているので、
5月分は納付しなくて良いことになるのでしょうか?
(5月は保険料の納付がナシ?)
5月分の納付はせずに、素知らぬ顔して6月分から任意継続の保険料を払い始める
のでしょうか?』
この場合、5月分の保険料は「任意継続被保険者」として納めます。5月分の納期限については加入している健康保険の保健者によって多少異なりますが、6月10日に2か月分支払うパターンが最も可能性が高いと考えます。
仮に、指定された日までに5月分の保険料を納めないと、任意継続被保険者の資格取得自体が無かった物とされてしまいます。
尚、任意継続被保険者の保険料は次のいずれか低い方の標準報酬月額に、全保険料率(=被保険者負担+会社負担)を掛けた値となります。
・資格喪失時点での標準報酬月額
・その健康保険に加入している者の平均値から導かれた標準報酬月額
ですので、『任意被保険者になると、支払う保険料が2倍になる』と言うのは、常に当て嵌まる訳では無いと言う事も申し添えておきます。
この例だと、2か月分支払う可能性があるんですね…。
手厳しい事です…。
多数の質問に細かくお答えいただきまして、ありがとうございました。
ずっと分からなかった部分がようやくクリアになりました!
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