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前職を退職後任意継続保険を支払いしていましたが2月1日より再就職が決まり資格喪失申請書を提出しようとした矢先に勤務先の労働環境が合わず体調を崩し入職1週間で退職することになりました。就職後すぐに職場での社会保険の加入の手続きは行っていますが保険証が届く前に退職してしまいました。また今月の納付書は届いていますが支払いはしていません。この場合一度資格喪失申請書と保険証を協会へ返却し、国民健康保険に入れば良いのでしょうか?
納付書で2月分の保険料は納めないといけないのでしょうか?
無知ですみません。

A 回答 (1件)

>2月分の保険料は納めないと


>いけないのでしょうか?

結論から言えば
①任意継続保険
 保険料を払わないことで、脱退

②社会保険
 健康保険料、厚生年金保険料を
▲一旦は、払うことになる
 (と想定されます。)

③国民健康保険
 ②の健康保険資格喪失証明書、
 退職証明書等を元に加入手続きし、
▲保険料を払う。

④国民年金保険料
 ③と同じく加入手続き
▲保険料を払う。

社会保険には『同月得喪』
という原則があり、
同じ月内で、加入脱退となった場合
保険料を徴収することがルールに
なっています。

但し、最近、年金については、
④で加入手続きをすれば、
●厚生年金保険料は返してくれる
●ように変更になりました。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

助かりました

親切丁寧にありがとうございました!わからない事ばかりで不安でいっぱいでしたがホッとしました。再就職に向けてすぐに動き始めます。

お礼日時:2019/02/09 15:35

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