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健康保険と厚生年金について質問です。
前の会社を5/20付けで退職、今の会社に6/1に入社しました。

前会社の五月度給与が6/10に振り込まれていましたが、健康保険と厚生年金が引かれていませんでした。

さらに、現会社の初給与が6/30に振り込まれて、夜勤勤務の関係でまだ明細を受け取れてはいませんが、ネットバンキングで確認した金額的にこちらも健康保険と厚生年金が引かれていません。(金額だけ見た予想ですが)

これは、一体どういう事なのでしょうか?
別のタイミングで引かれる事が今後あるということでしょうか?

詳しくなく、よく分からないので教えて頂きたいです。

A 回答 (5件)

理屈は至って簡単です。


5/21時点であなたが社会保険の資格を喪失しており本来
5/21~5/31迄国保に入らなければならないのを無届けにしたためです。

因みに本来は週20時間以上で30日以上の雇用継続が見込まれる場合は原則社会保険及び厚生年金加入が義務付けられているはずですが
会社によっては試用期間をもうけたている場合があります

例えばその場合雇用開始日より3ヵ月は試用期間とし、3ヵ月目以降に加入する会社もあります。本来は違法ですが
多々あります。

ですので、今勤めている会社から厚生年金及び社会保険料が引かれていないようであればあなたは現在無資格状態とゆう事です。

ご病気になった際は10割負担で病院にかからなければなりません

国保は遡及して入る事は可能ですので心配であれば市役所等で加入した方がいいです。
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5月21日から5月31日までの健康保険無保険期間がありますが、これが原因です。

健康保険は月単位で月末時点で加入している健康保険で保険料が徴収されますから、あなたの場合の5月分はどこからも徴収されないのです。
本来ならあなたの責任において、この無保険期間では国民健康保険に入るか、前職の健康保険の任意継続という制度を使って引き続き加入するかの手続があ必要だったのです。
既に任意継続の手続ができる期間(退職後20以内)を経過していますから、国民健康保険への加入について市役所に行って相談して下さい。
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前の会社は、あなたが辞めるのを良い事に、社保の、引き落としを、途中でやめています。


健康保険や厚生年金など、会社負担分を避けたと、見られ、重大な違反です。
無保険期間中は、保険の給付を得られず、将来の厚生年金受給時に、年金給付の減額など、不利益を、被る恐れが有ります。
新しい会社は、既に、勤務している社員から、社会社は保険料を徴収すべきなのに、怠って居ます。
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社会保険料は月末に加入している社会保険


に月単位で払うのが原則です。

この原則を念頭において下さい。

質問文面からすると、あなたは
5月分の年金保険料、健康保険料を
払っていないとません。

★真っ当にいけば、退職後、国民年金と
国民健康保険に加入して5月分の保険料
を払わなくてはいけないのです。
払っていなければ、少なくとも国民年金
保険料を支払ってね!の手紙が届くこと
になります。ご留意下さい。

次に現職ですが、
6月の給与では締めは15日とか20日とか
だと思います。
そうなると、月末原則で本人が社会保険に
6月末に加入しているのを確認した上で
保険料を差し引く、後払いルールにして
いると想定されます。

そうなると6月分の保険料は7月末
支払の給与から引かれることになる
と思われます。

まとめると
前職 4月分の保険料を5/10に天引き
前職 5月分の保険料は5/20退職のため
   天引きせず。
5月末 健康保険、年金未加入状態
国民健康保険に加入して保険料を役所に
支払う。
国民年金に加入して、保険料16,490円を
年金機構に支払う。

現職 6月分の保険料を7/31の給料から
天引き

となるのでしょう。

念のため、現職には社会保険の加入状況と
天引きのルールをご確認下さい。
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「5/20付けで退職」ならば、5月分の健康保険と厚生年金の保険料は徴収されません。


(資格は退職日まで継続しています。)
「6/1に入社」ならば、6月分は入社した会社で払わなければなら無い筈です。
試用期間などの名目で、保険に加入していないと云うことはありませんか。
法的には違法ですが、人事課や給与係に確認を取って下さい。
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