産休の取得時期について迷っているのでアドバイスをお願い致します。。
産休の制度が会社と法定で異なるため、いつから取得したらいいか迷っています。
どのタイミングが一番いいかアドバイス頂けると嬉しいです。
出産予定日:2020年1月27日
会社の制度について簡単に説明いたします。
●産前休暇は、出産当日および産前56暦日(8週間)の休暇が取れます。
●また、産前4週間を超える部分(28暦日)については、産後休暇に加えてフレキシブル取得が可能です。
●産後休暇は、産後56暦日(8週間)の休暇が取れます。(産後6週間は必ずお休みする必要はあります)
●また、産後6週間を超える部分(14暦日)については、産前休暇に加えてフレキシブル取得が可能です。
つまり、産前の28暦日分は産後に回して産後休暇を長く取得することも可能ですし、
産後の14暦日文を産前に回して産前休暇を長く取得することも可能ということです。
●産休中の社会保険料免除は法定通りです。(出産予定日を含む産前42日、産後56日)
産休中は、公休扱いで37.5%控除でお給料として支給されます。
フレキシブル取得で期間をスライドした場合、社保料が免除対象外期間が出てくるということです。。。
Q1.そこで、産休開始はいつが一番無難でしょうか?
当初は、
出産予定日:2020年1月27日なので、
産前休暇は:最低取得しなければならない12月30日(4週間 28暦日)から取得して、残りの28暦日を産後に回し、
産後休暇は:56暦日+28暦日で84暦日にしようかと思っていたのですが、
スライドした1ヶ月分(28暦日)の社保料発生の関係で迷っております。
①上記の予定通りで行くか、
②法定通りに産前休暇を12月17日から取得して
産後休暇は56日+14日にするべきなのか、
③12月17日以前の12月3日から取得して
産後休暇を56日にするべきなのか、、こんがらがって迷っております。。
Q2.公休扱い中(給与の37.5%控除)の社保料計算は、産休に入る前の標準月額に基づくのでしょうか?
そうなると、かなり控除されるので出産手当で計算してくれた方が手取り増える気がします。。。
出産予定日:2020年1月27日
法定通りの産休:2019年12月17日~2020年3月23日
会社規定の産休:2019年12月30日~2020年4月20日(フレキシブル3/24~)
2019年12月17日~2020年4月6日(フレキシブル3/24~)
2019年12月3日~2020年3月23日(フレキシブルなし)
産休取得後(フレキシブル消化後)に引き続き育休を取得する予定なのです。
2021年3月末まで育休を考えてますので、フレキシブルを利用して産後休暇を長くした方が、
育休取得期間が後になり(4月下旬か5月頃開始)、
育休の最初の6ヶ月間の3分の2の給付金期間(4/5月~9/10月 6ヶ月間)が、
2分の1期間(10/11月~3月 5/6ヶ月間)より長くなるかなと思っております。
運よく保育園に入れて予定より早く復帰できるかもしれませんし。。。
育休制度は法定通りだそうです。
支離滅裂で長くなってしまいましたが、アドバイスのほどよろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>初めての出産です。
やっぱりそうですね。
出産前にスケジュールを決めてしまいたい気持ちは分かりますが、育児休業などは出産しないと開始日も決まりませんし少し先走って考え過ぎているような気がします。
それと、会社の産前産後休業がフレキシブルすぎてそれに踊らされている感がするのですが、全て法定通りに取得すれば出産手当金も社会保険料免除も規定通り進むのではないでしょうか?
それとご存知なら申し訳ありませんが、育児休業は開始から何年というのではなくお子さんの年齢(月齢)で期間が区切られます。開始日が遅れても原則としてはお子さんが1歳に達するまで(誕生日の前日)であり、その時に保育施設に入れなければ1歳6ヶ月に達するまでの延長ができます。
法定通りに育児休業を開始しても産後休業をフレキシブルで取得してから開始してもどちらにしても(予定では)来年の3月まで育児休業を取得したいなら来年の1月後半ごろには延長するかどうかの判断をしないといけません。開始日をずらす意味がちょっとわかりかねます。
パパママ育休プラスを取得するわけではないんですよね?
ありがとうございます。
お礼が遅くなりました。
初めてのことが多すぎて、会社の制度の踊らされすぎました。。
頂いたご助言通りに法定通りに進める方向で考えております。
私の産休中にパパの育休を考えております。
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