電子書籍の厳選無料作品が豊富!

H19.4.2に入社しました。
妊娠して予定日がH20.4.20です。
育児給付金は1年間働いていないともらえないとなっておりますが、
ちょうど11か月と8日くらいで産休に入る予定になっています。
この場合は支給されないのでしょうか?

有給は10日ありますが、これを使っても無理なのでしょうか?

A 回答 (2件)

http://hojokin.m-ouen.com/shigoto/ikuzi_k01.html

によれば、

支給要件
(3)育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること

とあり、ハローワークにおいても
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html

と書いてあります

つまり、11日以上働いた月が、1年間必要
ですので、11か月と8日くらいで産休に入る予定ですと、
12ヶ月目の月で最低11日の勤務実績が必要であると思います。

あと少しで支給要件に該当するかも!?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
とにかく該当するように頑張ります。

ちいさいうちは一緒にいてあげたいですから^^

お礼日時:2007/09/30 07:51

産前1ヵ月半と産後2ヶ月は『働いているとみなす』はずですから、


先に回答されている方の情報とあわせれば支給されるんじゃないですかね?
わざわざ有休を使う必要はないと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
産休は有給ですのでわざわざ有給を使う必要はないはずですよね。

とりあえず、ハローワークとかに問い合わせしてみます。

もし、日数が足りなくても2,3日働けば受給資格になるはずなので
それで行きたいと思います。

お礼日時:2007/09/30 07:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!