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- 回答日時:
6月6日からお給料がないので、6日から支給の対象になります。
でもお給料の金額によっては、有給の日でも手当を減額してもらえることもあるので、申請は4日から申請し、4日5日は有給、6日以降無給と記載したらいいと思いますよ。
だからといって、1日後ろに延ばしてもらえることはないのであしからず。
間違っているかもしれないのですが、
支給資格に1年以上の健康保険加入の条件が前提にあったと思うのですが・・・一度確認をしてみてください。
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