こんにちは。
本来なら、すぐにでも管轄ハローワークに問い合わせるべきなですが、金曜の夜に気づいてしまった為、教えてください。。
今年2月4日に出産し、現在育児休暇中です。(4月1日迄が産休で、4月2日~が育休)
ですが、ハローワークへの育児休業給付金の申請を忘れていました。会社も私も何もしていません。
本来は育児休暇開始から10日以内に申請しなければならないですよね?
現在、すでに、3か月以上経過してしまっていますので、受給資格は消滅してしまったのでしょうか?
育児休暇は、子供が1歳になるまで(来年の2月迄)を予定しています。
これまでの分は諦めて、これ以後の分だけでも受給したいのですが、不可能でしょうか???
何か良い方法はないでしょうか?
本当に困っていて、大ショックです。詳しい方いらっしゃったらぜひ教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お礼、ありがとうございます。
補足欄のご質問について、私のわかる範囲でご説明します。
県による違いはないと思います。
ハローワークインターネットサービスのホームページ(ハローワークの公式ホームページ)の説明を見ますと、育児休業開始後10日以内に提出しなければならないのは、事業主がハローワークに提出する
「(1)休業開始時賃金月額証明書」
「(2)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」
と説明されています。
事業主(会社)が被保険者(質問者さん)に代わって支給申請手続きをする場合は、
「(1)休業開始時賃金月額証明書」
「(2)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」の2つを同時に「休業開始日の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末」までに行うことができる
と説明されています。
「受給資格確認手続」とは
「(1)休業開始時賃金月額証明書」
「(2)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」
と関係書類(添付書類)の提出のことです。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …(ハローワークインターネットサービス)
■支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)
1 事業主は、雇用している被保険者が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するための休業を開始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。
また、同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を育児休業給付受給資格確認票として提出してください。
【「2」の支給申請手続きを被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を使用して、育児休業給付金の初回支給申請を併せて行うことも可能です。】この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付してください。
2 育児休業給付金の支給を受けるためには、「1」の手続き後、事業主を通じて2か月に1回支給申請していただく必要があります。
なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意ください。
また、支給申請書の提出は【初回の支給申請(休業開始日の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末)】を除いて指定された期間に行う必要があり、提出期限を過ぎますと支給が受けられなくなることがありますのでご注意ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/librar …(6、12、13ページ:育児休業給付:愛知労働局)
(http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_ …(雇用保険のしおり(平成22年10月)●育児休業給付 (PDF:7.19MB):愛知労働局))
前回もご紹介しましたハローワークインターネットサービスのホームページに掲載されているパンフレットにも
「【(2)初回の支給申請も同時に行う場合】
育児休業開始日から4 か月を経過する日の属する月の末日まで(たとえば、育児休業開始日が 7月10日の場合、4か月を経過する日は11月9日ですので提出期限は11 月30日までとなります。)」
と説明されています。
このパンフレットの1ページに
「受給資格確認は育児休業給付金の初回の支給申請と同時に行えます。
受給資格確認手続は育児休業給付金支給申請書を被保険者の方に代わって事業主の方が提出することとしている場合には、最初に育児休業給付金支給申請書を提出する際に、同時に行うことができます。」
と説明されています。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …(1ページ・5ページ:育児休業給付の内容及び支給申請手続について:ハローワークインターネットサービス)
■受給資格確認は育児休業給付金の初回の支給申請と同時に行えます。
受給資格確認手続は育児休業給付金支給申請書を被保険者の方に代わって事業主
の方が提出することとしている場合には、最初に育児休業給付金支給申請書を提出
する際に、同時に行うことができます。
と説明されています。
提 出 者
被保険者を雇用している事業主
提出時期
(1)受給資格確認手続のみ行う場合:育児休業を開始した日の翌日から起算して10日以内に
【(2)初回の支給申請も同時に行う場合】
育児休業開始日から4 か月を経過する日の属する月の末日まで(たとえば、育児休業開始日が 7月10日の場合、4か月を経過する日は11月9日ですので提出期限は11 月30日までとなります。)
(https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …(育児休業給付 育児休業給付の内容及び支給申請手続について [PDF:716KB]:ハローワークインターネットサービス)
丁寧に教えていただいて、本当にありがとうございます。
(1)受給資格確認手続と、(2)初回の支給申請を同時に会社が行う場合は約4か月(私の場合は8月末)までの申請で間に合いそう(県による違いもないだろう)との事で非常に安心いたしました。
月曜になったら念の為、管轄のハローワークに確認後、会社の方にも再度連絡しようと思いますが、いただいた回答で安心して、週末を過ごせそうです。
助かりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
以前、類似の質問にアドバイス(参考?URLのご紹介)をしたことがあります。
参考までURLをお知らせします。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6905223.html(類似質問)
事業主(会社)が質問者さんの申請手続きを代行する場合の受給資格確認手続きは、「初回の支給申請書と同時に提出することができます。(育児休業開始日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで)」(千葉労働局)とされています。
ご出産が2月4日の場合は、
育児休業開始日:4月2日(出産日から58日目)
支給対象期間:4月2日~5月1日、5月2日~6月1日
初回の申請期限:8月31日(支給対象期間開始日(4月8日)から4ヶ月経過後の月末)
となりますので、まだ間に合うのではないかと思います。
(4月2日以降の分をこれから申請しても、受給できるのではないかと思います。)
会社の夏休み等もあると思いますので、早めに会社の人事担当部署に連絡を取られることをお勧めします。
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …(育児休業給付について 育児休業給付金の手続き:千葉労働局)
1 受給資格確認手続き
提出期限:育児休業開始日の翌日から起算して10日以内。【ただし、支給申請手続きを事業主が代行して行う場合は、初回の支給申請書と同時に提出することができます。(育児休業開始日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで) 】
2 支給申請手続き
提出時期:【最初の支給申請は、支給を受けようとする支給対象期間の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで】
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …(5ページ:育児休業給付の内容及び申請手続き パンフレット:ハローワーク)
2 育児休業給付の受給資格確認手続・育児休業給付金の初回支給申請手続
提 出 者
被保険者を雇用している事業主
提出時期
(1)受給資格確認手続のみ行う場合:育児休業を開始した日(※)の翌日から起算して10日以内に
【(2)初回の支給申請も同時に行う場合】
育児休業開始日から4 か月を経過する日の属する月の末日まで(たとえば、育児休業開始日が 7月10日の場合、4か月を経過する日は11月9日ですので提出期限は11 月30日までとなります。)(注1)
※ 女性の被保険者の場合、産後休業(出産日の翌日から8週間)の後引き続いて育児休業を取得するときは、「育児休業を開始した日」とは出産日から起算して58日目に当たる日となります。
(注1)高年齢雇用継続給付の支給申請月は、事業所ことに定められた奇数月型又は偶数月型に従って指定されていますが、この申請手続にあわせて育児休業給付の支給申請手続も行うことができます。
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
参考URL:http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …
この回答への補足
早速の詳しいご回答を本当にありがとうございます。とても助かりました。
育児休業給付金の初回の申請は「1、受給資格の確認手続き」と「2、支給申請手続き」の2段階があるという事を理解しました。
昨日、会社に問い合わせた所、1と2両方、これから会社で手続きしてくれるとの事なのですが、福岡ハローワークのHPを見た所、1の確認手続きは、育休開始から10日以内、2の申請手続き(初回)が約4か月以内(4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで)となっていて、1が既に期間切れになっていると思い、とても心配になりました。
千葉労働局のHPには確かに、1と2両方を会社がする場合は、約4か月以内(4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで)と記載されていました。
早速、福岡のHPも確認したのですが、千葉のような明記がなく、まだ不安に思っているのですが、千葉と福岡で、違うという場合もありえますでしょうか??
月曜に、自分でハローワークに問い合わせるべきだという事は分かっているのですが、どうしても気が焦ってしまい、詳しい方のご意見を聞かせていただきたくて。。
もし良かったら、教えてください。よろしくお願いいたします。
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