
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
同じ状況で扶養に入った経験があるものです。
・扶養認定
出産手当金や失業保険等で130万円以上になる場合はいったん扶養を外れ奥様本人の国民健康保険、国民年金1号被保険者になる必要があります。
しかし、この基準も夫側の健康保険組合の判断によってまちまちです。
奥様の12月までの収入は確実に130万超えると思います。が退職した時点で今後収入の見込みがなければ扶養に入れてくれる健保もあれば、出産手当金の日額が3,611円以上の受給額になるときは年収130万以上になるとみなされ出産手当金を受給開始から産後56日後までの間、もしくは(厳しい場合)年度末まで健康保険の被扶養者の認定は受けれないという健康保険組合もあります。その場合は現在の保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかになります。これも「任意継続の保険料」「国保保険料」のいずれが多いかで検討されたらよろしいかと。
このあたりは複雑なので、実際のところ
出産手当金=>妻の健保へ請求
扶養認定=>夫の健保へ請求となる関係でうやむやになったりしているのでは!?
なので夫の扶養に入ったまま出産手当金を受給している例は実はたくさんあります。
さらに失業給付についても扶養との関係があります。
失業給付についても日額が3,611円以上の受給額になるときは扶養には入れません。
これも組合によってまちまちですが延長申請中~受給完了まで入れないところもあります。そうすると最大4年扶養に入れなくなります。
大抵は健保が受給に必要な書類を提出させ、受給できないようにしてから扶養に入れる、というのが多いようです。
この場合、扶養に入る必要書類の中に雇用保険受給資格者証があるのでうやむやにはできにくいです。
健康保険組合によって対応が違うようなのでご主人の同僚の方で同じ経験をされている方がいらっしゃれば確認されると良いと思います。(直接担当者に聞くと融通が効かなくなるかも)
No.1
- 回答日時:
3つの扶養についてわけて考えます。
1.税金の扶養に関しては両方とも非課税扱いですから全く問題ありません。
2.社会保険の扶養については、出産一時金は収入に含めません。
しかし出産手当金も失業給付も収入に含めます。これが日額3612円以上受給する場合は、受給総額に関係なく扶養に入れません。
ただし****健康保険組合 という組合管掌健康保険の場合は独自の基準を持っていることがありますので、そちらにご相談下さい。
3.会社の家族手当などの扶養
会社の規約によります。大抵は税扶養と同一のところが多いと思いますけど。
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