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今月に出産を控えているのですが、主人の社会保険に加入手続き中なのです。4月に主人が社会保険の被保険者になったのですが、それまでは国保の被保険者で私と子供たちも扶養に入っていました。今回主人が社会保険の被保険者になったことで私と子供たちの扶養届けの書類に未記入項目があったため、まだ保険証ができていない状態なのですが、この場合、私と子供たちは無保険状態なのでしょうか?それとも認定日は主人と同じ日になるのでしょうか?無保険状態で出産というようなことになってしまうのではないかと唖然としてしまっています。この場合、私はどう動いたらいいのか教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (4件)

保険証を申請しても時間が掛かります。


会社の総務課に行って仮保険証を発行して貰って下さい。B4の紙に会社名とか健康保険の種類とかいろいろ書いてる紙を発行してもらうと普通に受診できます。
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社保の場合、加入手続きをしたら即保険証が発行されるとは限らないので、「保険証が手元が無い=その保険に加入していない」というわけではありません。


たとえば、新卒の新入社員が4月1日付でその会社に入社して、4月1日が日曜日で、2日の月曜日に入社式だった場合、2日に保険証をもらうと思います……が、社保は1日付で加入なので、1日に救急で病院にかかった場合も「保険証を忘れた&今は持ってない」扱いの診察にしてもらえることが多いです。(その時は自費だけど、後日保険証を見せると、保険診療に変更してもらえる)

認定日そのものは、ご主人と同じ日になるのか、届けを出した日になるのか、その他の日になるかは、わかりません。(健保組合しだいかと思います)
ただ、届を出して「健保組合が受け付けた日」から「保険証が手元にくる日」までの期間は、ご主人の健保に加入の可能性が高いですし、もし「まだご主人の健保に加入していない状態」なら、そっちに加入するまでは国保加入扱いです(今まで国保に加入していたら、社保に加入した日まで、勝手に脱退させらないかと)。だから、無保険状態で出産だけは無いです。

最後になりましたが、ご無事なご出産をお祈りいたします。
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社会保険に加入する日は組合に聞くとして、


加入していない間は国保です。無保険状態はありえません。
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社会保険は組合保険ですから、細かい点で組合により違いがあります。


ご主人から会社の担当者にお聞きになることです。
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