この人頭いいなと思ったエピソード

どなたかお知恵をお貸しいただけますと嬉しいです。

先日、出産をしまして、会社に出産一時金と手当金の手続きをお願いしました。
現在、私の状況は事実婚ですが、子供は胎児認知済み、出生後に氏の変更手続きをし、
夫と同じ名字にしてあるので、手当金の申請書類も、子供の名前は私とは異なる名字で記入をして提出をしました。

会社の担当者から、手当金の手続きについては、正式に籍を入れて私の姓が変更されてからになります。。という連絡がきたのですが、事実婚である場合、手当は受給できないのでしょうか。


至急ご教示いただけますと幸いです。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは


ご自身のお勤め先担当者と話をしていると言う事でよろしいですか?

全国健康保険協会では入籍の事実は関係ないです。
ただ、素人の言う事は信じてもらえない可能性が高い(- -;
保険証に書いてある支部に問い合わせて、
その事を会社の人に伝えてみてはいかがでしょうか?

基本的には本人が申請してもかまわないはずです。
ただ、そこに会社の印を押してもらう必要があるだけで。

もし、父親側の会社に申請依頼した場合は、
扶養の関係の問題があるので全く話が違います。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました!あれから、健保に尋ねたところ、やはり入籍の事実は支給要件に関係ないとのことでした。また、会社の担当者に尋ねたところ、あまり事情を説明していなかったため、近々籍を入れるんだと思っていたらしく、だとしたら、籍を入れてから手続きしたほうがスムーズにいくのではないかと、社労士さんが気を利かせて話をしてきたそうです。お騒がせしました。ありがとうございまいした。

お礼日時:2011/06/30 18:26

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