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似たような質問もあったのですが、具体的に教えて頂きたく質問しました。
健康保険の資格を失ってからでも、任意継続をすれば出産手当金がもらえるとの事だと思うのですが、例えば2ヶ月間だけ任意継続して、その後保険料を納期までに納めず資格喪失をして主人の扶養に入る。。というのは可能ですか?退職してから6ヶ月以内の出産、というのがかなり微妙(予定日は現在の所、退職から6ヶ月と2日後です)なので任意継続した方が良いと判断したのですが、良いアドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

#2です。



>任意継続を続け、手当金を受給し終わった後に扶養に入るしか方法はないのでしょうか?

出産手当金の日額が3,612円以上であれば、そういう考え方でよろしいかと思います。
もしくは「任意継続→扶養→国民健康保険→扶養」のいずれかとなります。

>そうなると、確実に手当金をもらえる時期に退職する方達もすぐには扶養に入れないという事なのですか?

出産手当金の日額が3,612円以上であれば、まったくそのとおりとなります。

>任意継続保険料¥22200と国民年金¥13300を9ヶ月(になりますか?)払うと、総額¥320000になってしまうので、どうかと思ったからです。それでも手当金の総額を考えれば得にはなるのですが・・。

そうですね。
やはり任意継続の健康保険料を考えると、ほんのちょっとの手当てしかもらえなくなると思います。

でも、任意継続保険料が22,200円ということは、今現在の保険証は健康保険組合ではないですか?
保険証の保険者欄に○○健康保険組合と記載されていませんか?
22,200円と言う保険料は政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)ではありえない金額だったものですから・・・。

もし、健康保険組合である場合は、「出産手当金」や「出産育児一時金」に、健康保険組合独自で給付する「付加給付」がある場合があります。(法定給付に付属するオマケです。)

ですので、受給できる金額がもうちょっと多くなる可能性があります。
このあたりは、健康保険組合によって「付加給付」を設けている場合と、設けていない場合がありますので、直接健康保険組合に問い合わせてみると良いでしょう。

なお、今回の回答には記入しませんでしたが、任意継続であっても、出産手当金の支給期間以外については、国民年金保険料が免除される第3号被保険者になることが可能です。
手続きとしては、「国民年金種別変更届」に、だんなさんの会社でだんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらい、近くの社会保険事務所にて国民年金の第3号被保険者への変更手続きをすることとなります。
そして、出産予定日の42日前になったら、市区町村の窓口で第1号被保険者になる手続きをします。
出産手当金を受給し終わって、だんなさんの扶養となる場合は、扶養となると同時に自動的に第3号被保険者となりますので、国民年金については、手続きをする必要がありません。

あともうひとつ。
出産手当金について、日額が3,612円以上である場合は、その支給期間は扶養となることが出来ないことを説明いたしましたが、これは雇用保険の失業給付(一般的に失業保険といわれているもの)についても当てはまることです。
失業給付の支給日額が3,612円以上である場合、その給付を受給している期間は、だんなさんの健康保険の扶養となることは出来ません。

ちょっと厳しいことになりますが、失業給付は受給延長を申請することが出来ます(4年)ので、延長申請をしておいたほうがよろしいでしょう。

任意継続を喪失後にだんなさんの扶養にいったん入り、国民健康保険料が安くなる再来年の6月以降に失業給付を受給するようにしましょう。

国民健康保険料は、主に前年の収入を元に算出されますので、来年でもちょっと負担がやや多いものと思われます。そのため、再来年に失業給付を受給し、健康保険は最安値の国民健康保険に加入することとなります。

こうすることにより、失業給付受給中も安い国民健康保険料で、健康保険制度に加入することが出来ます。

いちおう、ひととおり書いたつもりですが・・・。
ちょっとがっかりされているかもしれませんね。
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この回答へのお礼

本当に丁寧に教えてくださって、感謝してます。早速色々と準備に入りたいと思います。ありがとうございました。でもなぜこんなに複雑なんでしょうかね??一般人にはとても難しいです。

お礼日時:2004/07/04 09:28

具体的に申し上げますと、任意継続する前の被保険者期間が1年以上あれば可能です。



まずは任意継続被保険者と言う制度について。

任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。

それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。

なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。

ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。

のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、だんなさんの扶養となる場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後にだんなさんの会社から扶養に入る手続きをとってもらうようになります。

でも、出産手当金の日額が3,612円以上である場合は、出産手当金を受給している期間(出産日または出産予定日を含め42日前より、出産日後56日)は、扶養から外れなければなりません。

これは、社会保険の扶養認定基準が年間収入130万円未満であることから
130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.111
となるためです。

そのため、結果的に国民健康保険に一時的にしろ、加入しなければならなくなると言うこともありえます。

私の勧める方法としては、出産手当金を受給し終わったら、(出産日後56日経過後に)上記「イ」の方法で任意継続を資格喪失し、その後にだんなさんの扶養となる方法をお勧めします。

理由としては、
1.手続きを頻繁に行わなくても良いこと
 出産手当金の日額が3,612円以上とした場合、
任意継続→扶養者→国民健康保険→扶養者
となり、手続きが非常に多くなります。
身重のからだで、これだけのことをするのもつらいのではないでしょうか。
これに比べ、出産手当金を受給後に扶養となる場合は、
任意継続→扶養者
となるだけですので、かなり手続きが省かれます。

2.場合によっては傷病手当金を受給することが出来る。
病気や怪我などで働くことができない場合は、任意継続中でも休業補償として「傷病手当金」を請求することが出来ます。(国民健康保険や扶養者にはない制度です。)

3.健康保険組合である場合は付加給付が出る可能性がある。
出産手当金にしても出産育児一時金にしても、任意継続しているときの保険者(保険証に記載されています。)が、健康保険組合である場合は、健康保険組合独自で付加給付を支給している場合があります。

4.だんなさんの健康保険の扶養認定基準
だんなさんの健康保険が健康保険組合である場合、その健康保険組合によっては、今年いっぱいは扶養として認められない場合があります。
これは、健康保険組合独自で、扶養認定基準を決めることが出来るためです。

と、まあこれくらいでしょうか。

わからないところがあれば補足いたします。

この回答への補足

丁寧な回答ありがとうございます。ちょっと疑問点が出てきたのですがよろしいですか?
以前naosan1229さんの回答の中で、出産手当金の支給日額が3612円を超える場合、扶養に入ることは出来ない、との記述があったかと思うのですが、私の場合も超えてしまいます。そうすると任意継続を続け、手当金を受給し終わった後に扶養に入るしか方法はないのでしょうか?そうなると、確実に手当金をもらえる時期に退職する方達もすぐには扶養に入れないという事なのですか?面倒だとしても、任意継続(2ヶ月)→扶養→国民健康保険→扶養の手順をふみたいと考えていました。任意継続保険料¥22200と国民年金¥13300を9ヶ月(になりますか?)払うと、総額¥320000になってしまうので、どうかと思ったからです。それでも手当金の総額を考えれば得にはなるのですが・・。長くなってすみません、回答よろしくお願いします。

補足日時:2004/07/03 12:04
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こんにちは。


私は去年の3月に出産したのですが、社会保険事務所の方が、今は任意継続が出来ない!と仰ったのでギリギリで産休を貰ってそのまま辞めました。
なので出産手当金は貰いましたよ♪
出血とかなく、体力的にもまだ続けられるようであれば、後期に入ってからお辞めになる事をオススメします☆
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この回答へのお礼

ありがとうございます。退職を決めてからの妊娠だったので・・・体力的にも全然続けることは出来るんですが、退職日はもう決まってしまっているんです。

お礼日時:2004/07/02 17:38

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