![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?8acaa2e)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>任意継続を続け、手当金を受給し終わった後に扶養に入るしか方法はないのでしょうか?
出産手当金の日額が3,612円以上であれば、そういう考え方でよろしいかと思います。
もしくは「任意継続→扶養→国民健康保険→扶養」のいずれかとなります。
>そうなると、確実に手当金をもらえる時期に退職する方達もすぐには扶養に入れないという事なのですか?
出産手当金の日額が3,612円以上であれば、まったくそのとおりとなります。
>任意継続保険料¥22200と国民年金¥13300を9ヶ月(になりますか?)払うと、総額¥320000になってしまうので、どうかと思ったからです。それでも手当金の総額を考えれば得にはなるのですが・・。
そうですね。
やはり任意継続の健康保険料を考えると、ほんのちょっとの手当てしかもらえなくなると思います。
でも、任意継続保険料が22,200円ということは、今現在の保険証は健康保険組合ではないですか?
保険証の保険者欄に○○健康保険組合と記載されていませんか?
22,200円と言う保険料は政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)ではありえない金額だったものですから・・・。
もし、健康保険組合である場合は、「出産手当金」や「出産育児一時金」に、健康保険組合独自で給付する「付加給付」がある場合があります。(法定給付に付属するオマケです。)
ですので、受給できる金額がもうちょっと多くなる可能性があります。
このあたりは、健康保険組合によって「付加給付」を設けている場合と、設けていない場合がありますので、直接健康保険組合に問い合わせてみると良いでしょう。
なお、今回の回答には記入しませんでしたが、任意継続であっても、出産手当金の支給期間以外については、国民年金保険料が免除される第3号被保険者になることが可能です。
手続きとしては、「国民年金種別変更届」に、だんなさんの会社でだんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらい、近くの社会保険事務所にて国民年金の第3号被保険者への変更手続きをすることとなります。
そして、出産予定日の42日前になったら、市区町村の窓口で第1号被保険者になる手続きをします。
出産手当金を受給し終わって、だんなさんの扶養となる場合は、扶養となると同時に自動的に第3号被保険者となりますので、国民年金については、手続きをする必要がありません。
あともうひとつ。
出産手当金について、日額が3,612円以上である場合は、その支給期間は扶養となることが出来ないことを説明いたしましたが、これは雇用保険の失業給付(一般的に失業保険といわれているもの)についても当てはまることです。
失業給付の支給日額が3,612円以上である場合、その給付を受給している期間は、だんなさんの健康保険の扶養となることは出来ません。
ちょっと厳しいことになりますが、失業給付は受給延長を申請することが出来ます(4年)ので、延長申請をしておいたほうがよろしいでしょう。
任意継続を喪失後にだんなさんの扶養にいったん入り、国民健康保険料が安くなる再来年の6月以降に失業給付を受給するようにしましょう。
国民健康保険料は、主に前年の収入を元に算出されますので、来年でもちょっと負担がやや多いものと思われます。そのため、再来年に失業給付を受給し、健康保険は最安値の国民健康保険に加入することとなります。
こうすることにより、失業給付受給中も安い国民健康保険料で、健康保険制度に加入することが出来ます。
いちおう、ひととおり書いたつもりですが・・・。
ちょっとがっかりされているかもしれませんね。
本当に丁寧に教えてくださって、感謝してます。早速色々と準備に入りたいと思います。ありがとうございました。でもなぜこんなに複雑なんでしょうかね??一般人にはとても難しいです。
No.2
- 回答日時:
具体的に申し上げますと、任意継続する前の被保険者期間が1年以上あれば可能です。
まずは任意継続被保険者と言う制度について。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。
なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、だんなさんの扶養となる場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後にだんなさんの会社から扶養に入る手続きをとってもらうようになります。
でも、出産手当金の日額が3,612円以上である場合は、出産手当金を受給している期間(出産日または出産予定日を含め42日前より、出産日後56日)は、扶養から外れなければなりません。
これは、社会保険の扶養認定基準が年間収入130万円未満であることから
130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.111
となるためです。
そのため、結果的に国民健康保険に一時的にしろ、加入しなければならなくなると言うこともありえます。
私の勧める方法としては、出産手当金を受給し終わったら、(出産日後56日経過後に)上記「イ」の方法で任意継続を資格喪失し、その後にだんなさんの扶養となる方法をお勧めします。
理由としては、
1.手続きを頻繁に行わなくても良いこと
出産手当金の日額が3,612円以上とした場合、
任意継続→扶養者→国民健康保険→扶養者
となり、手続きが非常に多くなります。
身重のからだで、これだけのことをするのもつらいのではないでしょうか。
これに比べ、出産手当金を受給後に扶養となる場合は、
任意継続→扶養者
となるだけですので、かなり手続きが省かれます。
2.場合によっては傷病手当金を受給することが出来る。
病気や怪我などで働くことができない場合は、任意継続中でも休業補償として「傷病手当金」を請求することが出来ます。(国民健康保険や扶養者にはない制度です。)
3.健康保険組合である場合は付加給付が出る可能性がある。
出産手当金にしても出産育児一時金にしても、任意継続しているときの保険者(保険証に記載されています。)が、健康保険組合である場合は、健康保険組合独自で付加給付を支給している場合があります。
4.だんなさんの健康保険の扶養認定基準
だんなさんの健康保険が健康保険組合である場合、その健康保険組合によっては、今年いっぱいは扶養として認められない場合があります。
これは、健康保険組合独自で、扶養認定基準を決めることが出来るためです。
と、まあこれくらいでしょうか。
わからないところがあれば補足いたします。
この回答への補足
丁寧な回答ありがとうございます。ちょっと疑問点が出てきたのですがよろしいですか?
以前naosan1229さんの回答の中で、出産手当金の支給日額が3612円を超える場合、扶養に入ることは出来ない、との記述があったかと思うのですが、私の場合も超えてしまいます。そうすると任意継続を続け、手当金を受給し終わった後に扶養に入るしか方法はないのでしょうか?そうなると、確実に手当金をもらえる時期に退職する方達もすぐには扶養に入れないという事なのですか?面倒だとしても、任意継続(2ヶ月)→扶養→国民健康保険→扶養の手順をふみたいと考えていました。任意継続保険料¥22200と国民年金¥13300を9ヶ月(になりますか?)払うと、総額¥320000になってしまうので、どうかと思ったからです。それでも手当金の総額を考えれば得にはなるのですが・・。長くなってすみません、回答よろしくお願いします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 健康保険 退職したので健康保険を任意継続にしました。 9月に転職するのですが、 転職先の社会保険に入る場合 や 2 2023/08/22 21:47
- 健康保険 職場の健康保険を任意継続した場合の質問です。 3 2023/03/30 20:43
- 健康保険 お詳しい方教えてください! 5/8退職 5/9に喪失の届けがきたので市民センターで 手続きにいったの 2 2023/05/19 06:22
- 健康保険 現在会社員で社会保険に加入しています。会社を退職するのですが、退職月と扶養家族妻が出産を控えています 3 2022/05/19 22:23
- 健康保険 【健康保険証の健康保険任意継続制度についての質問です】 ケース1 20代の現役世代の 4 2023/08/17 17:58
- 健康保険 健康保険 任意継続について 4 2022/04/01 19:17
- 健康保険 登録型派遣の健康保険について 4 2023/04/06 00:26
- 健康保険 夫の退職後、妻の働き方の注意点は 5 2022/04/29 09:13
- 健康保険 雇用保険、健康保険の傷病手当受給について 1 2022/09/07 20:29
- 健康保険 会社員定年後の健康保険は何処で手続きして貰えますか? 3 2023/06/02 07:46
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
入籍しているが、夫婦別々の住...
-
扶養手当を申請し忘れていた場合
-
妊娠7ヶ月。勤めていた会社が急...
-
出産一時金に関して
-
会社が倒産したら、出産一時金は?
-
歯科医師国保加入 産休中の社会...
-
妊娠が発覚して、その時入籍は...
-
社保と国保どっちが得?
-
出産一時金と手当金は収入とみ...
-
旦那の扶養になりましたが出産...
-
扶養手続・出産一時金・出産手当金
-
産休中に退職その後の扶養控除...
-
出産退職後の出産手当金と保険...
-
里帰り出産時の健康保険について
-
出生届、土日に出した場合
-
妻が公務員で夫が無職(ばれた...
-
勤め先が社会保険ではなく、国...
-
この場合、出産手当金をもらう...
-
出産育児一時金ですが、 ①直接...
-
扶養者は出産育児一時金はもら...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
入籍しているが、夫婦別々の住...
-
妊娠7ヶ月。勤めていた会社が急...
-
妻が公務員で夫が無職(ばれた...
-
扶養手当を申請し忘れていた場合
-
歯科医師国保加入 産休中の社会...
-
出産一時金と手当金は収入とみ...
-
出産直前の離婚での出生一時金
-
両方もらえるのですか?出産一...
-
産まれてきた赤ちゃんを扶養に...
-
会社が倒産したら、出産一時金は?
-
出生届、土日に出した場合
-
任意継続・出産手当金について
-
出産一時金と出生手当てに関わ...
-
扶養のパートですが出産手当金...
-
出産育児一時金を貰える条件に...
-
入籍後の手続き
-
里帰り出産をする際のスムース...
-
出産退職後の失業保険と健康保...
-
児童手当・出産育児一時金・健...
-
来月末で会社を辞め旦那の扶養...
おすすめ情報