準・究極の選択

・平成15年10月15日に5年半勤務した会社を退職

・健康保険は任意継続しました。
・雇用保険の基本手当金を受給するために、退職後主人の扶養には入っていません。
・雇用保険の基本手当ての受給は5月5日で終了しました。
・現在妊娠中で、出産予定日はH16年11月26日です。
・任意継続している健康保険組合に問い合わせたところ、私の場合出産手当金を給付するとなれば1日当たり5598円となり、その98日分は給付されるそうです。

★健康保険の任意継続の資格喪失後半年以内に出産すれば出産手当金が給付されると言うことを聞いたので、6月いっぱいでまでは任意継続を続け、7月からは主人の扶養に入ろうと思いました。
ですが、よくよく調べてみると出産手当金の1日あたりの金額が3,612円よりも多い場合は扶養に入れないとありました。
いったいどうするのが良いのでしょうか?

★ちなみに、雇用保険の受給が終了したので扶養に入ろうと思い、国民年金保険の件を社会保険事務所に問い合わせたのですが、第3号被保険者に変更した場合、健康保険も一緒に扶養に入るようになってますと言われました。任意継続をしていたかったのでとりあえず今は変更せず、第1号のままです。
第3号に変更する手続きと健康保険の手続きは同時にされてしまうものなんですか?

ながながとすいません。
手続きなどが大変なので、このまま出産手当金を給付終了までは任意継続のままでヘタに変更しないほうが良いのか考えあぐねています。
(でもそうすると、国民年金保険料も健康保険料(全額)を払うことになるので・・・悩)
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (1件)

こんにちわ~


以前、似たような質問をこちらでして、回答いただきました。

質問者様の疑問に100%応えられてるかどうかわかりませんが、参考まで・・・。

ちなみに、結論から言うと、任意継続中でも3号になれますよ。
ただ、私がそれを窓口で訴えると
下記URLのところでも書いたんですが、
<どこでそんな事知ったんや>みたいな顔をされ、最初は「セットで入らないと」の一点張りだったのですが、
任意継続中に3号に入れないと書いてあるものを見せてください!と詰め寄ったら、しぶしぶ・・・と言うカンジで処理してくれました。
過去に払いすぎていたぶんも、これまたしぶしぶ(あくまで、私の受けた印象からです)還付手続きの用紙をくれました。

何かと評判の悪い社会保険事務所ですが、窓口の人が全員ベテランではないのだなぁ・・・といのが、私の印象です。
ですから、私の質問への回答の参考URLの内容を印刷して、窓口に行かれると良いと思います。

過去に遡っての処理が2年はOKのようなので、出産前にキリキリ変に気をもんで、体調くずしたりしないでくださいね。

私自身が、社会保険制度を良く理解していないので、自信なしですが、私に応えてくださってる方の意見は信用できます。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=530561
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
参考URL、確認させていただきました。
じっくり読んで勉強しようと思います。
でもややこしくて理解するのが大変です(汗
まだまだ疑問や不安ばかりで疲れてしまいます。
私の体調のことを気にしていただきとても嬉しいです。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2004/05/15 02:01

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