CDの保有枚数を教えてください

まもなく臨月を迎える初妊婦です。
現在派遣社員として、まだ仕事をしています。今の派遣先で勤務してから、1年9ヶ月たちました。今週いっぱいで産休に入らせてもらうことになりました。契約は3ヶ月ごと更新なので、9/30で、契約満了となります。一応。
出産予定日は11/6。
派遣先の企業さんが、とてもよくしてくれて、出産したら、また戻っておいでと言ってくださいまして、産前産後、合わせて5ヶ月間お休みをいただくことになりました。
その間、違う派遣社員の方が働いてくださいます。

そこで、仕事復帰は決まっているのですが、派遣会社に確認したところ、今の保険証は一度かえさなければならいようです。
(ちなみに、人材派遣健康保険組合に入っています)
任意継続もできるようです。

そこで、質問なのですが、
(1)任意継続のほうがいいのか。それとも、旦那の扶養に入ったほうがいいのか。
(2)出産手当金は、任意継続しようが、旦那の扶養に入ろうがもらえるのか。
(3)出産手当金は、産前42日、産後56日分しかもらえないのか。

が疑問です。

かなり調べたのですが、調べ方が悪いのか、私が理解できていないのかで、こちらにご相談させていただきました。

たくさん質問させていただいて、本当にすみません。

ご経験者やこのことについてご存知の方、アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

私も派遣で働いており、産休を取る予定です。


似たような状況なので、わかるところだけお答えします。

出産手当金は任意継続だろうが旦那の扶養だろうがどっちでも支給できると
自分の保険側からは回答をもらったのですが、
旦那の保険側で『手当需給中は扶養に入れない』といわれたので
私の場合は任意継続をすることにしました。

出産手当金はあくまで出産【予定日】の前42日、産後56日となりますが、
実際の出産日ではなく出産予定日が基準で支給されるそうです。
なので出産予定日より早く産まれれば、そのぶん前42日分は少なくなるし
出産予定日より遅く産まれれば、前42日は伸びることになり、
数日分多く支給されることになるんだそうです。
※出産日は産前日とみなすそうです。

日数=(産前42日±予定日とのずれ)+産後56日

ちなみに、出産手当金を需給するにあたり、
資格喪失日の前日(退職日)は必ず仕事を休まなければならないそうです。
それが支給の条件のひとつになっているので、なので質問者さんの場合、
9/30は必ず欠勤しなければならないことになります。。
(日曜日だから大丈夫かな??)

産休(前42日産後56)の後は育児休暇はとるのでしょうか?
もし育児休暇をとるのであれば、育児休暇の手当が支給されるはずですが、
別途手続き等が発生すると思うので
それをふまえてご自身が加入しているとご主人の保険に
ご確認されたほうが良いと思います。

私の出産予定日は11/20です。近いですね。
お互い良い出産ができますように♪♪♪
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
予定日近いですね!!
実は先日、説明をうけました。やっぱり、手当金をもらうと、扶養に入れないというのは本当なんですね。
私の旦那の会社が小さいところで、旦那の保険はしっかりしてますが、手続きをしている人が支店(といっても、そこには一人しかいないのですが)にいるので、直接話ができないみたいで。

いろいろ確認したところ、私は手当金を受給する資格があるみたいでした!(3つある条件を全てみたしていたようです)

ちなみに、またご質問なのですが、扶養に入ると、私の分の保険料と、年金は旦那の会社で払ってくれると、私が入っていた保険組合は言っていたのですが、そのことをふまえて、私が別に任意継続し、保険料と、国民年金を自分で支払い、そして、手当金をもらったほうが、特なのでしょうか?
ちなみに、旦那の会社は家族手当とかでても、何千円の世界だと思うのですが。。

そして、育児休暇といいますか、産後56日では仕事復帰はまだしません!10/1から2/28まで休む予定でいます。

ほんとにわけがわからず、混乱しております^^;

お互い、残りの妊婦生活、がんばりましょうね☆

お礼日時:2007/09/29 21:16

出産手当金の金額に関しては、はけんけんぽのページには


『休業1日につき、お給料の日割り分の2/3相当額が支給されます』
と記載がありました。
http://www.haken-kenpo.com/guide/case10.html
だから単純に考えると・・・
時給で1800円で8時間勤務仕事をしていた場合、
1800円×2/3×8時間=9600円
一日あたり9600円の支給ってことになるんでしょうかね。。
そこからまた何か税金とか引かれるのかなぁ。。。
私もよく理解はしてないんです。すみません。

またはけんけんぽの任意継続に関するページには
任意継続した月と翌月に限り『特例期間』として
保険料の上限を引き下げてくれるので、
最初の2ヶ月は多少保険料は安くなります。
その後も上限が14600円だそうです。
http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/ninkei.html
これに国民年金も合わせて支払うことになるとおもうのですが、
ご主人の扶養に入ったほうが得か損かは

・ご自信の給料がいくらであったか?
・どれぐらいの期間任意継続するつもりなのか?

によって異なってくるんだとおもいます。
(あくまではけんけんぽの場合)

でも、産後56日以降から仕事復帰するまでの期間、
育児休業を申請すれば育児休業の手当てを支給され、
尚且つ保険料は免除になるんじゃななかったかな・・・。

私は出産手当金の支給が終わったら、育児休業をとらず
主人の扶養に入ることになっているので、育児休業の申請や
保険料の免除について詳しくないので、ちゃんと調べたわけじゃないですが、
同じ職場に派遣で育児休業とって仕事復帰した方がいて、
上記のようなことを言っていたので・・・。

私の回答、かなりあいまいなのでご自信で確認とってみてくださいね


http://www.haken-kenpo.com/guide/case.html

参考URL:http://www.haken-kenpo.com/guide/case.html
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この回答へのお礼

あらためてのご回答ありがとうございました!

大変わかりやすいご説明でした!
・・・そうなんですよね。手当金を支給されても、税金とかどうなるのか。保険って難しいですね。

今日決めたのですが、やはり、最初から旦那の扶養に入ることにしました。だと手当金はもらえないと思いますけど、結局、年金も自分で払うことになりますし、なんだかわけがわらないので、旦那の扶養に入っていれば間違いないかなと。

私は復帰見込みがあったのに、保険が喪失になることを知らず、そして派遣会社からも何も連絡なく、仕事終了の日に喪失になることを聞き、そして旦那の会社に扶養の件で聞いてもらったら、産休入るとわかっていたら、もっと早く言ってもらわないと、と旦那が怒られたみたいです。
扶養に入るにしても、私の書類を派遣会社よりとりよせないとダメみたいで。

これから子供も産まれるし、これを機会に、保険について、知識を入れようと思いました^^;

大変お詳しいご説明、本当にありがとうございました!!

お体に気をつけて、残りのマタニティライフを過ごしてくださいね☆

お礼日時:2007/10/01 22:40

 「仕事復帰は決まっているのですが、派遣会社に確認したところ、今の保険証は一度かえさなければならいようです。

」「任意継続もできるようです。」とのことですので、契約を一旦終了して退職されることを前提にアドバイスさせていただきます。

(2)「出産手当金は、任意継続しようが、旦那の扶養に入ろうがもらえるのか。」については、結論からいいますと、9月30日までに『産休』を取得すればもらえます。
 「はけんけんぽ(人材派遣健康保険組合)」を含めた健康保険組合の保険給付も健康保険法の適用を受けます。
 健康保険法では、出産手当金について
1 出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日までの間に
2 労務に服さない(産休等取得)
の2つの要件を満たす場合に支給されると規定されています。

 また、退職後の給付については、
3 契約期間中に産休を取れれば、その日数分は出産手当金を受給できる。
4 退職(契約終了)後については、次の要件を満たせば継続給付として出産手当金を受給できる。
 ア 1年以上の強制被保険者期間
 イ その資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている者

 ポイントは9月30日までに「産休」を取得することです。
(「今の派遣先で勤務してから、1年9ヶ月たちました。」とのことですので、「ア」は満たしていると思いますので。)
 政府管掌健康保険の場合は年次有給休暇でもOKのようですが、健康保険組合は独自の運用をしていることがありますので、確認が必要と思います。
 ちなみに、出産育児一時金の方は、「1年以上の強制被保険者期間」「保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したとき」に該当すると思いますので、支給されると思います。

【注意点】
 「産休」等を取得せずに退職(契約終了=健康保険の被保険者資格喪失)されると、在職中はもちろん、退職(契約終了)後も出産手当金を受給することはできませんので、注意が必要です。
 「2 労務に服さない(産休等取得)」が欠かせない要件となっています。

http://www.haken-kenpo.com/faq_keikasoti.pdf(2ページ 出産手当金の継続給付:はけんけんぽ)
http://www.haken-kenpo.com/guide/case12.html(出産手当金の継続給付:はけんけんぽ)
http://www.haken-kenpo.com/guide/case09.html(独自の付加金:はけんけんぽ)
http://www.haken-kenpo.com/guide/faq3.html#a4(退職後の出産育児一時金:はけんけんぽ)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)
【健康保険法102条:出産手当金】
 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において『労務に服さなかった期間』、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。
【健康保険法104条:継続給付】
 被保険者の資格を喪失した日の前日(=退職日)まで引き続き1年以上被保険者(強制被保険者)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
【資格喪失後の出産育児一時金】
 1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。

(1)「任意継続のほうがいいのか。それとも、旦那の扶養に入ったほうがいいのか。」については、2つの問題があります。
 まず、質問者さんが受給される出産手当金の額です。
 出産手当金の日額が3,612円以上であれば、ご主人の健康保険の被扶養者(扶養家族)にはなれません。
 これは、健康保険の扶養家族の要件が「130万円未満の収入」という要件があり、
130万円÷12ヶ月÷30日≒3,611円となるため、これを超える場合は健康保険の被扶養者にはなれないのです。
 はけんけんぽの保険料額表をみると、お給料から引かれている健康保険料の金額が4,880円の場合、標準報酬日額は5,330円になります。出産手当金の日額はこの金額の3分の2ですので、5,330円×2÷3=3,553円となります。これ以上の場合は、出産手当金の日額が3,612円以上となってしまいますので、お給料から引かれている健康保険料の金額が4,880円以上の場合は、ご主人の健康保険の被扶養者(扶養家族)にはなれません。
http://www.haken-kenpo.com/guide/k_hokenryou.html(保険料:はけんけんぽ)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050128 …(類似質問)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051219 …(類似質問)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040525 …(類似質問)

 もう1つは、ご主人が加入されている健康保険組合によっては、「出産手当金受給中は健康保険の被扶養者(扶養家族)に入れない。」という規約があるケースがあり、この場合は、出産手当金の日額が3,611円以下でも、ご主人の健康保険の被扶養者(扶養家族)にはなれません。ご主人が加入されている健康保険組合への確認が必要です。
(政府管掌健康保険の場合は出産手当金の日額が3,611円以下であればOK)
 この場合は、国民年金は第三号被保険者にはなれるようですので、市区町村に確認されることをお勧めします。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051207 …(類似質問)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050804 …(類似質問)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060202 …(類似質問)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050930 …(類似質問)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2570108.html(任意継続と国民年金第3号被保険者)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050927 …(任意継続と国民年金第3号被保険者)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050704 …(任意継続と国民年金第3号被保険者)

 ご主人の健康保険の被扶養者(扶養家族)にはなれない場合は、国保加入か、はけんけんぽの任意継続かになると思いますが、これは保険料の比較になります。
 はけんけんぽはご存知かもしれませんが、任意継続被保険者期間の最初の2ヶ月は保険料が割安になる独自の制度があります。
http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/ninkei.html(任意継続:はけんけんぽ)
http://www.haken-kenpo.com/guide/faq2.html(任意継続:はけんけんぽ)
http://www.city.isesaki.lg.jp/kurasi/kokuho/koku …(国保税の例)
http://www.city.himeji.hyogo.jp/kokuho/hokenryou …(国保料の例)
http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/fuk …(国保料の例)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2549483.html(参考:国保料)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2533353.html(参考:国保or任継)

(3)「出産手当金は、産前42日、産後56日分しかもらえないのか。」については、「支給されるのは、出産日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。出産日は産前になります。出産日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。」とはけんけんぽのホームページに説明があるとおりだと思います。
 会社の規定等により産後の休業が長くなっても、はけんけんぽからの「出産手当金」の支給は「産後56日分」までだと思います。
http://www.haken-kenpo.com/guide/case10.html(出産手当金:はけんけんぽ)

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3372745.html(参考)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。
たくさんのサイトを教えていただきまして、じっくり読ませていただいてたところでした。
まだ読み足りないところもあるので、もっとじっくり読ませていただきたいと思います!
ありがとうございました!

お礼日時:2007/09/29 21:08

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