10代と話して驚いたこと

平成17年12月20日に子供が生まれました。
主人の勤め先の健康保険に加入しております。

平成18年の10月以降に出産育児一時金が30万円から35万円に増額されるというニュースは皆さんご存知の通りですが、増額の対象は18年10月以降に産んだ方のみでしょうか?それとも、産んだのは10月以前でも申請した日付が対象でしょうか?

ご存知の方がおりましたら至急回答いただけると助かります。

A 回答 (2件)

平成18年10月以降に分娩となった方が対象です.



さらに一時金は前もってもらうこともできますから,この日以降の妊娠12週以降の妊婦さんも請求することができるようになると思います.

昨年末にお産されたのであれば,扶養家族が一人増え,昨年度の確定申告で38万円得されたと思うので,それで良しとしましょうね.
    • good
    • 0

>増額の対象は18年10月以降に産んだ方のみでしょうか?


そうです。

>それとも、産んだのは10月以前でも申請した日付が対象でしょうか?
それはありえない話でしょう。それであればこのニュースが流れてから子供が生まれた人は全員10/1まで手続きしようとしませんよね?
そんなことをしたら大混乱になるに決まっていますから常識的にもありえませんよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報