今年の3月31日付けで退職します。出産予定日は6月11日です。
出産手当金がもらえる産前42日前は、ちょうど5月1日からになるので、4月は主人の扶養に入り、5月から国民健康保険に入ろうかと思っています。
ですが、出産が早まった場合、産前42日前だと4月の後半からになってしまうと思うのですが、その場合、4月は扶養に入っているのでまずいのでしょうか?4月から国民健康保険に入っていた方がよいのでしょうか?
また、産後についても予定日に産まれたとして、産後56日は8月6日になりますが、その場合、8月いっぱいは国民健康保険で9月から主人の扶養に入れるのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>産後56日が8月6日の場合、8月分の任意継続の保険料を払わずに脱退し、8月から主人の扶養に入れると言うことでしょうか?
任意継続は、扶養に入るからという理由では、抜けることができません。
でも、その月の保険料は、その月の10日までに保険料を支払わない時は、その翌日に資格を喪失します。
EX:産後56日後が8/6の場合
国保:すぐにご主人の保険の扶養に入る→新しい保険証を持って、国保脱退の手続きをする。
任意継続:8/11まで待って資格喪失してから、ご主人の扶養になる。
どちらも8月分は、いらないのですが、同じ考え方ではないと思います。
私個人の考えですが、任意継続の方が楽かなと思います。
デメリット
〇予定日通り又は予定日より遅れた時でも、4月分の保険料がかかる。
メリット
〇保険料が安いかも(国保は自治体によって計算が違うので絶対とは言えませんが、年収に対して賞与の割合が高いほど安くなる確率は上がると思います)
〇手続きがラク
あくまで私自身の考えです。よく比較なさって下さい。
No.4
- 回答日時:
私の理解が足りなくて大変ご迷惑をおかけしました。
早くなった出産日の42日前に、すでに退職されている場合、あるいは産休に入っている場合は、実分娩の42日前からになって、期間は短くならないようです。遅くなった場合は、予定日でいいようです。
早くなって産前42日前が4月になってしまった場合、4月にご主人の扶養に入っていても、結局さかのぼってあとから国保の保険料を納めることになるので、問題ないと思います。
理解不足のまま回答してしまって、すいませんでした。
No3さんに感謝です。
この回答への補足
たびたびすみません。
任意継続の場合でも国保と同じ考え方でいいのでしょうか?
産後56日が8月6日の場合、8月分の任意継続の保険料を払わずに脱退し、8月から主人の扶養に入れると言うことでしょうか?
No.3
- 回答日時:
私も3/31に退職し、5月末に出産予定です。
先日、こちらで出産手当金の支給期間について質問させていただいたところ、
予定日より早まって出産となった場合、実分娩日を含む42日前から支給されると回答をいただきました。
保険のことはよくわかりませんが、気になったので書き込ませていただきました。
ちなみに私は、支給期間が終わる月までは、今の会社の保険を任意継続するつもりです。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1261194
ありがとうございます。
参考URL拝見しました。
42日分もらえない時というのは、ちょうど産休を42日前から取っていた場合に早まって出産となった時だけのようですね。どうもありがとうございました。任意継続する方が面倒がなく楽かもしれませんね。私も考えてみます。
私よりも少し早い予定日なんですね。
あと少しお互いにがんばりましょう。
No.2
- 回答日時:
補足です。
日割りではありません。月単位です。
国保を脱退した月の前月までの分の保険料がかかります。だから8月中に国保を抜ける場合、8月分はかかりません。(反対に今回は運良く5/1が、予定日の産前42日前にあたるということですが、これがもし4/30なら、1日だけでも4月分から国保を納めなくてはなりません。)
尚、8月に納める保険料=8月分の保険料とは限りません。かならず納付証の「月分」を確認してくださいね。
たびたびありがとうございます。
説明すごくよくわかりました。
扶養からはずれたり入ったり、ややこしいなあと思ってましたが、これでよくわかりました。
No.1
- 回答日時:
>出産が早まった場合、産前42日前だと4月の後半からになってしまうと思うのですが
産前42日前というのは、出産予定日の42日前で、早まった場合は、産前の出産手当の給付日数は減ります。(その代わり遅くなった場合は増えます。)
だから4月は扶養でいいと思います。
>8月いっぱいは国民健康保険で9月から主人の扶養に入れるのでしょうか?
8月分から扶養に入れると思います。(たぶん)
手当の受給終了後、すぐにご主人の会社で手続きをしてもらい、新しい保険証をもって、国保を抜ける手続きをしてください。
仮に払いすぎていても、きちんと手続きすれば、返金してくれます。足らなければ、徴収されます。
かわいい赤ちゃん、楽しみですね。
早速の回答ありがとうございました。
出産が早まっても5月1日からしかもらえないのですね。
4月は扶養に入っていても大丈夫そうなので安心しました。
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