dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

育休明けの職場復帰直前に第二子の切迫流産のため職場復帰が難しくなりました。
本来であれば数ヶ月復帰後、第二子の産休育休に入る予定でしたが、産婦人科で切迫流産と診断され、自宅安静の診断書が出ました。

第一子の育休明けに復帰はせず、休職したまま第二子の産休育休に入ることになるかと思うのですが、この場合傷病手当て金や産育休の手当て金などは申請すれば貰えるのでしょうか。

また、解雇となってしまうことがあった場合は不当解雇と主張できるのでしょうか。

ご意見をお伺いできれば有難いです。

A 回答 (1件)

育児休業が終了し、労務に服せない状態が継続するなら傷病手当金を申請することができます。


傷病手当金と出産手当金は同じ日に対して重複して支給することはできないので、産前休業を開始したら出産手当金の申請となります。(出産手当金が優先されるため)

>解雇となってしまうことがあった場合は不当解雇

産後休業終了から30日までは解雇制限期間となっており、また育児休業を取得したことを理由に解雇や契約終了することも法律で禁じられています。
ただ、育児休業が終了すれば単なる休業期間となるわけで、会社の正常な運営を妨げるようなことになれば解雇とまでいかなくても退職勧奨くらいは全くないとは言い切れません。
まずは会社と相談されるのが一番でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧に回答をいただき、ありがとうございます。

きちんと会社と話し合ってみます。

お礼日時:2016/06/18 02:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!