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会計年度任用職員として勤めています。
勤め先は最大3回までの更新をしています。
・2020.4月〜1回目
・2021.4月〜2回目
・2022.4月〜3回目(2023.3月で終了)
その後も勤めるとなったら再度面接し合否で決まります。

2020.11月に第1子を出産し、現在産休終えて1年間の育休中です。
今年の11月に復帰します。

2人目を3歳差で考えていて、出産の時期を5月頃にしたいなと考えています。
そうなると会計年度任用職員として、新たに面接し合格となった場合、1からになって、4月からだと1ヶ月しか無いので、1年間勤めて無いことになり、産休育休を取得出来ないでしょうか?
1からだとしても今までの在籍していた年数があれば取得出来るのでしょうか?

A 回答 (1件)

職場か契約書を確認した方が早いと思いますよ。

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