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産前休暇を月途中で取得すべきか悩んでいます。そこで、下記2点について質問があります。

①最終出社日が4/28(金)、産休が4/29(土)から労基上の「出産予定の6週間前」という日になっており、取得可能です。労基法の解釈ですが、”出産する予定の女性が休業を請求した時には”、つまり産前の休暇は本人の請求により与えられるという認識であっていますでしょうか?その場合、たとえば「5/1(月)から取得希望です」といえば、6週間をきっていても後倒しにすることは可能でしょうか?

②もし①がNGの場合、つまり産前休暇が4/29(土)から開始した場合、4/29(土)・4/30(日)の二日間が4月の産休になるのですが、もともと土日休みの会社の場合も、産休開始日扱いになるのでしょうか?その際、社会保険について、”保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から”、つまり4月分から免除対象なのでしょうか?それとも日割り計算なのでしょうか?

以上が質問内容になります。
なぜこのような質問をしたかというと、きりのよい5月から産休に入ったほうが、いろいろ手続きの計算が簡単なのか?それとも免除月が含まれるのであれば、4月末から産休に入ったほうがいいのか?分からなかったからです。

このような質問はどの機関に質問すればよいのか分からず、もしご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけますと幸いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

産前休業は、あくまでも本人が希望した場合に取得できる(させないといけない)休業ですから、もちろん希望しなければ出産直前まで働くことができます。



>たとえば「5/1(月)から取得希望です」といえば、6週間をきっていても後倒しにすることは可能でしょうか?

可能と言えば可能です。が、会社が年金事務所に産前休業の申請をすでにしているなら変更が必要なので早急に会社に申し出てください。

>もともと土日休みの会社の場合も、産休開始日扱いになるのでしょうか?

開始日としてはそうなります。会社の勤怠上は土日は公休ということになるかと思いますが大きな影響はないかと。

>つまり4月分から免除対象なのでしょうか?

はい。

>いろいろ手続きの計算が簡単なのか?

どういう状況を想定されているのかわからないので一概には何とも。
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この回答へのお礼

>chonami様
参考になりました!ありがとうございました!

お礼日時:2017/04/30 20:47

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