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産休と出産手当金の違いはなんですか?

A 回答 (4件)

産休とは(産前休暇・産後休暇)


産休とは、出産の時期に認められた休暇のことで労働基準法に定められています。
出産に備えるための産前休業と、出産後に体調を整えるための産後休業とを合わせて取得できます。
産前休業は任意で、体調も良く本人が希望すれば出産直前まで働くことも可能ですが、産後休暇は必ず取得しなくてはなりません。

産前休業は、出産予定日をもとに取得の申請が出せます。
出産は予定日より早くなったり遅くなったりするものですから、実際の産前休業の期間もそれに応じて前後することになります。
出産した当日は産前休業の期間に含まれます。
そして出産した翌日からが産後休業の期間となります。

出産手当金とは
「出産手当金」は、妊娠した女性が出産のために勤め先を休んだ際に、本人や家族が安定して生活を送ることができるように支払われる手当金です。

出産手当金は、受け取るためにいくつか条件があるものの、基本的に、勤め先で健康保険に加入している女性ならば受け取ることができる給付金です。女性は、産前6週間(42日)と産後8週間(56日)の休暇を取得する権利を有すると、労働基準法の第65条に規定されています。
しかし産前産後休業(以下、産休)中は労働に従事しないため、事業主側に給与の支払い義務がありません。
つまり、女性は産休中、無給となってしまうことが大半です。
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産休は、「産前産後休業」の略で休業そのもの。


出産手当金は健康保険被保険者に出産(予定日)以前6週+産後8週の賃金支払いがなかった日に対して支給される手当金です。(説明はざっくりです)

多分、「産休」を「産休手当」の略だと思っているから質問のような発想になるのでは?
正式には「産休手当」という名称はありません。
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前者は時間で、後者はお金で育児支援をするものですわ。


ホントですわ!!
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休と金って書いて有るだろ、漢字の意味も知らんのか

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この回答へのお礼

産休はお休み自体を指して
出産手当金は産休に入ることによって
頂けるお金という認識で良いのでしょうか

漢字の意味は存じていますが
ネットだからといって
そのような言葉遣いを使われるのは
道徳的にどうなのでしょうか

お礼日時:2022/05/02 19:09

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