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会計年度任用職員の産休について。
このたび採用が決まったのですが、年齢的にも子供を持ちたいと考えています。面接時には話を聞けなかったのでネットで調べてみた所、産休を取ることはできないという話が多く見られました。産休は1年以上働いた人に対して取得権利があるとのことで、会計年度任用職員は1年毎契約(更新あり)の為、仮に2、3年働いていても適用されないとありました。妊娠したら退職して、手当金なしの状態でいくしかないのでしょうか?調べていると会計年度任用職員のことであまりいい話は出てこなかったので、もしそうなら年度末で終わりにしようとも考えています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
産休について
産休は誰でも取得できる
産休取得の条件はズバリ「労働者」であること。
働いている女性であれば、正社員や派遣社員、パート・アルバイトなど雇用形態に関わらず産休を取得することが可能です。また、転職して入社すぐなど、勤続年数も関係なく産休をとることができます。対象は女性のみとなり、男性は取得することができません。
産休の期間は出産前後で合計14週間!
産休は産前休業(出産予定日の6週間前)と産後休業(出産の翌日から8週間)からなります。※双子や三つ子など多胎妊娠である場合は、産前休業が14週間となります。
産前休業を取得する場合は申請が必要となりますが、産後休業については該当の期間の就労が禁止されるため、会社が必ず取得させなければならないものです。
出産日は産前休業に含まれるため、出産日が早まった場合も遅れた場合も、出産日の翌日からが産後休業となります。ただし、医師が認めた場合は6週間経過後であれば申請することによって就労が可能です。
あなたが言う産休とは、産前産後休業手当のことである場合は、産前産後手当を取得するためには、協会けんぽまたは兼子保険組合等の健康保険に加入月が12か月以上が要件となります。また、育児休業等の手当ては、雇用保険の加入月が月11日以上の稼働日数で過去2年かで12化へつ以上あれば支給対象となります。
あなたが、年度会計職員として契約を繰り越している場合は継続して計算をします。
また、健康保険及び雇用保険等に加入していない場合は、産休及び育児休業等は出得できますが、手当なしの休業となります。また、契約途中で産前産後休暇または育児休業等を取得した場合は、契約解除(解雇)等はできません。
以下は参照になればと思います。
(男女雇用機会均等法)
【妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止】
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
(男女雇用機会均等法第9条)
男女雇用機会均等法では、妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由とする解雇に加え、厚生労働省令で定める妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や、深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しています。
厚生労働省令で定める事項
・
妊娠したこと
・
出産したこと
・
妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)を求め、又は当該措置を受けたこと
・
坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと、坑内業務に従事しない旨の申出若しくは就業制限の業務に従事しない旨の申出をしたこと又はこれらの業務に従事しなかったこと
・
産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就業制限の規定により就業できず、若しくは産後休業をしたこと
・
軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと
・
事業場において変形労働時間制がとられる場合において1週間又は1日について法定労働時間を超える時間について労働しないことを請求したこと、時間外若しくは休日について労働しないことを請求したこと、深夜業をしないことを請求したこと又はこれらの労働をしなかったこと
・
育児時間の請求をし、又は育児時間を取得したこと
・
妊娠又は出産に起因する症状※により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと
※「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいいます。
不利益な取扱いと考えられる例
・
解雇すること
・
期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
・
あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
・
退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
・
降格させること
・
就業環境を害すること
・
不利益な自宅待機を命ずること
・
減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
・
昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
・
不利益な配置の変更を行うこと
・
派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと
妊娠中・産後1年以内の解雇は、「妊娠・出産・産前産後休業を取得したこと等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります。
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