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私は3月まで勤めていた会社を辞めて、4月から地方公務員臨時職員として働いています。
しかし、7月に妊娠が発覚しました。先日上司に報告し、所属している課全体でフォローしてもらえる事になりました。
問題は、出産時一度退職しなければならないことです。3月31日までは社保を継続してもらえることになってます。また、臨時職員なので産休に入り更新は出来ません。
予定日/3月21日です。産休がないとのことで、2月いっぱいは仕事する予定です。
1.産休がないと言われましたが、社保1年以上継続してると出産手当金はもらえると聞きました。会社として臨時職員に産休をもうけてなくても、産休として休めるのですか?(わかりづらくてすみません)
2.社保3月31日までにしてくれるという事で、退職日をその日にして、3月1日から休む事は出来ますか?
3.私のような場合は産休の保険料免除はありますか?


今まで3人産んでますが、初めての事なのでよくわかりません。
ちなみに産後8週間休み、6月1日からでも再雇用してもらえる事になってます。それまでは旦那の扶養に入る予定です。
よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (1件)

産前産後休業がないから、一旦退職なんでしょう。


その期間は勤務できませんから在籍していても仕方ありません。

健康保険の出産手当金は出産予定日(出産日)以前42日に入ってから休業し、退職時に被保険者期間が1年以上あれば退職後でも産後8週までの賃金支払のない期間に対して出産手当金を受給できます。
そのために3/31退職なんでしょう。
法定の産前産後休業でなくても問題ありません。
出産予定日以前42日に入ってから休業を取ればいいので3/1からの休業は会社がOKなら取れると思います。
ただし、それは産前休業ではなく有給や欠勤ということになるでしょう。

法定の産前産後休業ではないので社会保険料の免除はないかと思います。そもそも、制度として産前産後休業はないと断言されているんですよね?
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この回答へのお礼

産休はとれないと言われました。
だから、産前はキリよく2月いっぱいだと金銭面も楽ですし。
法定の産休はないので、3月31日が退職日でも可能なのかなと気になったので。

お礼日時:2017/09/04 21:29

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