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こんにちは!他の質問を見ましたが、自分がどれに当てはまるのか
わからないので質問させていただきます。

12月12日が出産予定で出産を機に11月末で退職をする予定です。
※11月末を退職とするのは退職金需給対象になるからです。

私の場合、予定日の42日前である10月31日が土曜日で休み(土日休み)
なので、10月30日は出勤し31日から産休ということで会社を休み、11月
末で退職すれば出産手当金はもらえると思うのですが、会社が退職前提
での産休を認めてくれず、10月31日以降は有給や欠勤を使ってお休み
し、11月末の退職となった場合は産休扱いではないので出産手当金は申
請できないのでしょうか?

出産予定日  12月12日
42日前    10月31日
退職日    11月30日

会社に産休の相談をする前に多少知識を持っておきたいので、ご回答
お願いします!

A 回答 (3件)

もらえますよ。


一応、出産手当金は復帰する人前提ですが、前42日以降に退職したならば、96日全額もらえます。

産休と言う呼び名で会社をお休みするか欠勤かはどちらでも関係ないのですが、10月31日以降でお給料が発生していなければ手当をもらえます。ただ有給でお給料がでるなら、そっちの方が高いと思うので、お給料をもらって、お給料が出ている日は手当をもらえないだけです。

11月末日退職及び11月末まで会社に所属していることは認めてくれているならば、有給全部つかってあとは欠勤扱いでお願いしますとだけ伝えて、出産手当金の手続きは自分でも出来るので、書類をもらってきて、出勤していない(お給料が発生していない)証明や賃金台帳などの必要書類だけもらって、産後病院にも証明をもらって、後56日過ぎてから提出してはいかがでしょうか?
そんなに難しくないですよ。わからなかったら近くの社会保険事務所に問い合わせれば丁寧に教えてくれます。
ちなみに、このことを社会保険事務所に問い合わせたところ、職員さん自ら「前42日の日の次の日に退職して1日でも産休があれば全額もらえます」って教えてくれました!
ただ、11月出勤しなくても社会保険料は発生しているので払わなくてはいけないと思います。
退職後は速やかにご主人の扶養に変更してください。
出産も近いので、保険証が必要になってくると思います。
会社には、法律の出産休暇期間に会社に所属しているともらえるそうなので、証明だけお願いしますと伝えてはいかがでしょう。
会社としては出産手当金を自分の会社で払うわけでもないので損することは一つもないです。
私は昨年同じ事を自分で手続きをして、全額もらいました!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
ahah14さんが私と同じケースで出産手当金がもらえたということで
希望がもてました(^v^)
会社から必要書類をもらえば自分で手続きができるんですね!
会社としても11月末退職を認めてくれているので、出産手当金に関して
会社の負担がないのであれば問題なく書類を提出してくれると思います。
産休かどうかが重要なのかと思っていたので、その点が確認でき
助かりました!
社会保険事務所にも確認してみたいと思います!
詳しく説明していただき、ありがとうございました!

お礼日時:2009/07/23 09:52

寿退職、おめでとうございます。

元気なお子さんを産んでくださいね。

会社の福利厚生制度は、その会社ごとで違うので、他社の事はわかりかねる
のですが、やはり退職するのに手当てが欲しいという事情で「産休」というのは
与えないのが一般的だと思います。

相談者さんのおっしゃる「出産手当金」というものが、会社で出るものなのか
会社が所属している「健康保険組合」から出るものなのかで「出産手当金」の
扱いが変わってくると思うのですが、相談者さんがおっしゃってる「手当金」が
健保組合から出るものをおっしゃっているなら、退職後も任意で継続できる
制度があると思いますので(私のときは二年間まで延長可能でした)退職後
ご主人の保険組合に加入せず、ご自身の現在加入されている保険を半年
程度延長して払われるといいと思います。出産手当金のほかに、健康保険
組合から産前産後の休職手当金(失業給付のようなもの)が出ると思います。
私の時は退職後でも産前2ヶ月、産後3ヶ月分出ました。
ただ、ご加入されている健保組合によって条件が違うと思いますのでご確認
ください。そして、他の回答者さんもおっしゃってるとおり、任意の延長期間は
今までの二倍の保険料を払わなければならないので、延長するメリットが
それに値するか、よく比較検討してみてください。
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この回答へのお礼

>寿退職、おめでとうございます。元気なお子さんを産んでくださいね。
こういっていただいて嬉しいです!ありがとうございます!

出産手当金が会社から出るものと健保組合からでるものとがある
なんて知りませんでした!
ただうちの会社はその制度があるなんて聞いたことがないので、恐らく
手続きするとすれば健保組合だと思います。
健保組合の休職手当金についても知りませんでしたので、私の加入
している健保組合がどうなのか調べてみたいと思います!
保険料2倍を払うのも大変なので、何がベストかきちんと考えないと
いけませんね!
アドバイスありがとうございました!

お礼日時:2009/07/23 09:40

はじめまして、よろしく御願い致します。



退職後に出産手当金は貰えません。

社会保険の任期の延長を使えばもらえるかもしれませんが、会社と折半ではないので今までの保険料の2倍かかります。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

はじめまして!ご回答ありがとうございます!
前42日以降に退職すれば産休かどうか関係なく、会社に属してるという証明があればもらえるかもしれないので、その辺りをもう一度調べてみようと思います!
そういう場合でも退職後に手続きしてもダメなのかもしれませんので、それについても調べてみようと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/07/23 09:32

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