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会社の同僚のことで相談させてください。
私たちの勤める会社は、規則で勤続年数により退職金のパーセンテージが変わる仕組みになってまして、
3年未満は基本給x勤続年数x30%
3年以上5年未満は基本給x勤続年数x50%
5年以上10年未満は基本給x勤続年数x70%
10年以上は基本給x勤続年数x100%
という感じなんです。

同僚は今現在において勤続9年4ヶ月。
なんとかして10年まで在籍して退職金を100%もらいたいそうです。
今後の予定として11月初旬に出産を予定していまして、
出産休暇(産前産後各6週間)を取り、その後は育児休暇を取り、来年3月末時点で満10年となって退職をする、
という考えでいるみたいなんですが、会社側がどうも育児休暇までは取らせてくれないようでして・・・。
もちろん会社には産休⇒育休⇒退職の計画のことは内緒なんですけど、
今までに出産後まで働いた人がいないということもあったりしてるみたいです。
それでも社内規則には出産休暇のことや育児休暇のことは権利として載せてあるので、私たちは当然簡単に取れると思っていました。
計画事体がずるいのかもしれませんが、それでも70%になるのと、100%になるのとでは差が大き過ぎて、
「なんとかして100%もらいたい!!」という同僚の気持ちもわからないではないので、みなさんの意見を聞かせてください。

こういった状況になった場合、みなさんならどうされますか??

どうぞよろしくお願いします!!

A 回答 (8件)

こんにちは。

私も10月から育児休暇を取る予定ですが、みなさんのおっしゃっているとおり、産休⇒育休⇒退職になさるのでしたら、産休前までの期間しか勤続年数に加算されないと思います。

特に産休中は加算されないと思います。産休中に出産手当金が出るのは、働くことが出来ない期間であり、雇用する側も働かせてはいけない期間なんです。これは労働基準監督局に聞いても言われると思いますが雇用期間中には入らない期間として認められる期間になるので会社がもし、そのように申し立てたとすると、会社の言い分の方が正しことになると思います。

育児休暇中は雇用が継続されている期間ではありますが、勤続年数に入るかと言うと、会社の規則によると思います。しかし、一般的には入るところは稀でしょう。

育児休暇は取る権利がありますので、必要ならば最寄の労働基準監督局、ハローワークなどに相談すると良いと思います。ただし、育児休暇取得後に辞めるとなると相談にはのってもらえないと思います。

育児休暇後に退社されることですが、結果的に仕方のない退社というのもあるかとは思いますが、もしご友人がそのようなことをした場合、あとあと、同じ会社で育児休暇を取りたいと思った方達に影響することも考えた方が良いと思います。その会社で後輩たちが制度が利用できるように、悪い前例は作らない方が良いと思いますよ。

育児休暇がとれましたらきちんと復帰後、10年の勤続年数を満たしてからお辞めになるのも良いかなと思いますが、どうでしょう。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …
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厳しい意見になりますが、復職するつもりがないのに育児休職を取得しようなどということは考えないで欲しいです。



初めての出産の場合、出産後の身体の変化や気持ちの変化などが予測できませんから、復職するつもりで育児休職をとったけど、結果的に退職となってしまった、ということもあると思いますし、それを否定するつもりはありませんが、質問者様の同僚の方のような考えは、後に続くほかの女性にとって非常にマイナスの影響を及ぼすことが考えられるので、きっぱり諦めるか、必死で復職するか、どちらかにしてほしいです。

あと、既に回答が沢山ありますが、育児休職期間は、勤続年数として加算されないのが普通です。
勤続5年で70%の掛け率というのでさえ、私の会社からみたらすごく高いのですが(うちは10年でも55%とかですよ)、本気で100%にこだわるなら、半年でも復職して、頑張るべきだと思います。
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私が以前勤めていた職場は、育児をしながらの勤務に寛大でした。


産休・育休後は、職場復帰をし、バリバリ働く人が多かったです。

ところが、ある年、
育休期間終了と同時に退職した人がいて、
上はカンカンに怒り狂い、
翌年からは、妊娠がわかったと同時に退職させられるようになってしまいました。

退職する同僚はやめちゃうので良いかもしれませんが
職場に残る女性に多大な迷惑をかける事を考えていた方が良いかもしれませんよ。
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私の会社で前例がありまして、育児休業期間を終えた後、お子さんの事情で退職した先輩なのですが、退職金の勤続年数には育休期間は含まれませんでした。


産休前の勤続年数が適用されました。

育児休暇を取れる、取れない、以前に、退職金の勤続年数に休暇期間を含めて皮算用するのは、個人的にはかなり図々しいかな~と思います。だって休んでいるんだもん…。

それから育児休暇後、職場復帰せず退職したら、職場の女性の後輩に迷惑がかかりませんか?
「あの人みたいに、どうせ育児休暇とらせてあげてもやめちゃうんじゃない?」って意識を上司に植えつけて、後々本当に復帰したくて育児休業をとろうとしている人の足かせになりませんか?
ネット上でちょっと検索かけてみたら分かると思いますが、
「産休⇒育休⇒退職の計画」←これってかなりまずいですよ!
ただでさえ、育児休暇取得をしぶる職場でしたら、絶対こんなズルやめるべきじゃないかと思いますが。
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私は育児休業中です。


私の会社では育児休業中は勤続年数に入りません。
(よって退職金の計算にも関係ない)
他の回答者さんの会社もそのようですし
相談者さんの会社も勤続年数に入らないのでは?

でも育児休業は権利ですので
本気で育児休業後復職するつもりで会社にかけあってみては?
(会社にとってもは不利益な事など何も無いですし)
それで復職して1年頑張って退職するのが良いと思います。
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私もNo.1さんのおっしゃることが気になりました。



私も今妊娠中なので、会社の規約や他の企業の産休、育休のあり方など色々見たりしてるんですが、それらの休暇が勤続年数に含まれるという事例を見たことがないです。

退職金を全額もらいたいというお気持ちは分かりますが、後々産休や育休を取りたい女性社員の方々のかせになりそうなので、私個人としては反対です^^;
『育児休業給付金目当てで育休後に退職』というのとも違って、会社に影響が及んでしまうと、会社のあり方自体を変えてしまいかねないので・・・。(というか、実質もう変わってしまっているような感じですかね;)
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ちなみにbeing3434さんはどの程度協力されるおつもりでしょうか?



現実問題としてなかなか難しいところがあると思うのですが、とりあえず、その同僚の人の育児休業を認めるようにbeing3434さんが意見書や大勢の署名を集めてあげてはどうでしょうか?
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出産休暇、育児休暇の間は勤続年数に含められるのですか?



だとしたら、うらやましく良い会社ですが・・・
一般的には休暇の間は勤続年数に含められません。
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