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A 回答 (6件)
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No.8
- 回答日時:
産休や育休は会社が与える物であって、社会保険が与えるものではありません。
給与に代え手当が出されることもありますが、会社が規定して会社が出すものと、健康保険などから出されるものもあります。
小さな会社では、法令で定められている休業や休暇を与えるような制度設計をしておらず、違法な状態の会社もあります。
女性を出産を機に辞めさせるようなところも、未だにあると思います。
直接辞めろとか解雇とか言わず、本人が辞めると言い出すような取り扱いをするところもあるでしょう。
私の会社では、対象となる方がいまだ出たことがないので詳しくはありませんが、産休は産前休暇・産後休暇のようになるはずです。
この期間は、無給の休暇なことがあるはずです。手当も出産となれば出産手当が社会保険の健康保険から出るのではないですかね。
育児休暇は、法的に与えないといけないとなっており、しかし、給与を保障しろということもないので、やはり無休の休暇のようになる会社が多いことでしょう。
育児休暇ですと、おそらく雇用保険かなにかで、育児休業給付金のように出ると思います。
当然諸条件を満たすことが必要ですし、在籍中のものですので会社の証明も必要です。
いくら法律などで定められていると会社に申し出ても、会社からすればそんなことまで考えられないという規模の会社も多く、そんな権利主張ばかり言う従業員はいらないなどと言われる可能性もあります。
なんでしたら各種法令を順守し、社内規定も整備されている会社へ転職された方が良いのではないですかね。
行きら正しい主張でも、解雇までされずも会社で仕事のしづらい雰囲気を作られたら大変でしょう。
No.7
- 回答日時:
育児・介護休業法では、労働者の仕事と育児や介護を両立できるように支援するための法律です。
民間事業主に対して、雇用した男女労働者から、育児や介護の申請があった場合、雇用関係を継続したまま、一定期間の休暇を与えることを認めるよう義務付けています。
男女労働者から申請を拒むと法律違反として罰せれます。
育児休業の育児給付(手当)の受給条件は、雇用保険に加入している月が育児休業開始前2年間で12カ月以上加入していることが条件です。(就業規則に記載されている。)
健康保険法及び国民健康保険法により出産一時金や出産手当は健康保険・国民健康保険から支給されます。(会社員で健康保険に加入している人は健康保険から支給されます。それ以外の専業主婦やフリーランスなどの人は国民健康保険から支給されます。)
出産手当は、母親自身が健康保険に加入していることが条件です。
産前休業は、出産日以前42日(双子以上の多胎であれば出産日以前98日)から出産の翌日以後56日までの範囲に会社を休んだ健康保険加入者に支給されます。
あなたは十分条件を満たしていますので問題はありません。
また、男女機会均等法で妊娠を理由にした解雇はできません。当然マタハラやパワハラなど厳禁です。
就業規則に記載されていると思いますので確認することです。
それでも会社がないと言い張るようでしたら労働基準監督署に相談することです。
それでもだめなときは、その上の上級庁である、都道府県庁所在地の労働局に相談することです。
No.6
- 回答日時:
産休自体がないというのは違法なので(^_^;)
納得いかなければ都道府県労働局に雇用均等室(名称が少し違うかも)がありマタハラ関係の相談を受け付けています。一度こちらに相談されては如何でしょうか。
産休がないということは退職するということでしょうか?
社会保険に加入していてギリギリまで働ければ退職するのは問題ないということであり、出産予定日以前42日に入ってからの退職であれば、社会保険に加入して1年以上経ってますし産後休業終了日までの出産手当金を受給することはできます。
ちなみに出産手当金は健康保険の給付なので会社が支給するわけではないです。
お書きの内容だと育児休業もなさそうな感じですし、やはり雇用均等室に相談するのがいいと思いますね。
No.2
- 回答日時:
>会社に聞いたところ 産休など無いと
>社会保険から払われると書いてありましたが
産休(産前産後休業)や育休(育児休業)は休業期間の名称ですから、払う払わないの問題ではありません。
出産手当金や育児休業給付金の話でしょうか?
会社が「ない」と言ったのは、休業自体ですか?それとも手当金のことですか?
この回答へのお礼
お礼日時:2020/01/23 16:31
ご回答頂きありがとうございます!
分かりづらい文章で申し訳ないです( ; ; )
産休自体が無いと言われました。
産休中の給料の5〜7割の手当金が支払われるとの事でしたが、
休業自体が無い場合は手当金も出ないのでは無いのでしょうか?
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