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3月末に海外で出産予定です。
ただし赤ちゃんの父親である私は病にて現在日本で入院中です。
母親はすでに飛行機に乗れず現地出産となりました。
私は国民保険に加入しておりますが母親は未加入です。
しかも妊娠と私の入院、帰国手続き等重なり時間がなく未だ未入籍です。
このような場合私の国保から出産一時金を受け取る事はできますでしょうか。可能な場合その手続き方法等をお教え頂きたいと思います。話しがややこしく申し訳ありませんが宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

健康保険の被扶養者になっている場合や、シングルの場合でも、親の健康保険からでも出産育児一時金が受け取れます


まず、出産育児一時金がもらえるのは保険料を支払っている被保険者か、その配偶者です。
ご両親の扶養家族に入っていたり、健康保険の被扶養者になっている場合は親の健康保険から「出産育児一時金」をもらうことができます。
【事実婚や未入籍の場合も同様】です。
・戸籍と保険は別とお考え下さい
手続きは各地域の役場にて出産一時期申請用紙を貰う際、説明も受けられるでしょう。
通常、母子手帳が出産証明になりますが質問者様の場合は何かしら出産証明を取り寄せる必要があるかもしれません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
とりあえず市役所に申請用紙をもらいに行き説明を受けて参ります。

お礼日時:2014/03/18 19:47

加入者本人の出産でないと受け取れません。



同じような質問がありました。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

日本に来てすぐに加入すれば貰えるようですね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
母親と赤ん坊の帰国日が未定ですので現時点ではどうしようもないですね。
あらためて検討いたします。
誠にありがとうございました。

お礼日時:2014/03/18 19:52

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