【大喜利】【投稿~11/12】 急に朝起こしてきた母親に言われた一言とは?

退職ママが退職後は旦那の扶養に入ったが、退職後半年以内に出産すれば、
働いていた時の保険からでも、パパの保険からでも、好きなほうから出産一時金がもらえる、とどこかで読みました。
それは、会社の健康保険に限っての事ですか?
例えば、ママが国民保険を払っていて、その後パパの扶養に入り半年以内に出産した場合は、ママの国民保険又はパパの保険どちらか好きなほうからもらえるって事はありませんか?教えてください。

A 回答 (2件)

こんばんは。


定額で35万円程度がもらえる出産育児一時金のことですよね。
質問者さまの認識であっています。
おっしゃるとおり、資格喪失(退職)後にもらえるのはママが会社の健康保険に入っていた場合のみ(ママが国保だった場合はもらえない)です。ついでに申し上げますと、ママが会社の健康保険に継続して1年以上入っていた場合のみ、資格喪失後ももらえます。
したがってママがもと国保で、退職後にご主人の扶養に入ってから出産したというケースでは、選択の余地なくご主人の健保へ請求ということになります。

ところで原則権利が二つ以上ある場合選択であることはたしかですが、扶養に入ったばかりの保険はなるべく払いたくないわけですから、過去の保険のほうに権利があるならそちらに請求してくださいとやんわり言われるケースが多いようです。

会社の健康保険には、これと別に「出産手当金」という給付がありますが、#1様のおっしゃるとおり産休に入る前に退職してしまった方への給付はありません。(過去にはあったのですが)
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この回答へのお礼

なるほど。国保ではもらえないのですね。
やっぱり旦那の保険に請求になるんですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/07 16:15

出産育児一時金と出産手当金を混同されていますね。



出産一時金は、平成18年10月より30万円→35万円になりました。
請求先は、ママが今使用している健康保険証のところです。

出産手当金は、平成19年4月より賃金の3分の2相当額に変わりました。
更に、資格喪失後6か月以内の出産や任意継続被保険者には支給しない事になっています。
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この回答へのお礼

色々な制度があり、分かりづらいですねぇ~。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/07 16:13

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